今回は帰国困難で母国に帰ることができないタンザニア国籍の方と日本人奥様からのご依頼でした。

新型コロナウイルスの終わりが見えない中、1年以上帰国ができずに日本で生活をしている外国人の方が大勢います。日本で生活をしている間に最愛の人を見つけ、配偶者ビザに変更をする方もいることでしょう。

ただし帰国困難の「特定活動」の在留期間はとても短く、その間に結婚の手続きを完了して必要書類を集めることができるのかとご不安かと思います。

ご安心ください。

帰国困難の「特定活動」であっても、外国の結婚証明書が用意できなくても配偶者ビザに変更はできます

帰国困難の「特定活動」から配偶者ビザに変更するときの注意点

帰国困難の「特定活動」は帰国ができるようになったら母国に帰る約束で出入国在留管理局から許可が取れました。そのため、一度出入国在留管理局とした約束を破って日本に残るのですから、ていねいな説明が必要になります。

とはいえ、愛する人とこのまま一緒に日本で生活をしたいことを説明すればいいのでさほど難しいことはありません。日本人配偶者との結婚は、特別な事情として認められます。

ただ配偶者ビザは”日本の結婚証明書”と”外国の結婚証明書”を提出しなければいけません。新型コロナウイルの影響で航空便の到着が遅くなっています。日本で結婚届を提出するためには日本にある外国の大使館が発行する”婚姻要件具備証明書”が必要です。

婚姻要件具備証明書とはお相手の方がその国の法律で結婚ができる年齢を超えていて、独身であることの証明書です。これがないとお住いの市役所で結婚届を受け取ってもらえません(婚姻要件具備証明書の取得が難しいときは、独身証明書など代わりの書類で問題がないか市役所にご確認ください)。

大使館で婚姻要件具備証明書を取得するには出生証明書など必要です。母国から出生証明書を取り寄せるのにもお時間がかかりますので「特定活動」の在留期間に注意をしながらご準備を進めてください。

今回のケースではすでに日本での結婚手続きを完了されていました。しかしタンザニアでの結婚の手続きが完了していないため、タンザニアの結婚証明書が提出できませんでした。

外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可は取れるか

出入国在留管理局のホームページを見ると必要書類として”外国の結婚証明書”が記載されています。配偶者ビザは外国の結婚証明書がないと許可が取れないのかと心配になってしまいますがそんなことはありません。

たとえばアメリカ・イギリス・中国など一部の国は日本で先に結婚の手続きを完了するとその国に報告する義務がありません。そのためその国の結婚証明書が発行されませんので出入国在留管理局に提出できません。

このような国があることは出入国在留管理局もわかっていますので外国の結婚証明書を提出しなくても配偶者ビザの許可は取れます(たまに追加資料で外国の結婚証明書を求められますが、「ない」と説明をすれば許可が取れます)。

タンザニアは日本で結婚の手続きが完了した後も結婚の手続きができます。時間があればタンザニアの結婚証明書は用意はできたのですがご主人の在留期間が迫っておりタンザニアの手続きが完了する前に配偶者ビザの申請をしました。

日本で結婚の手続きが完了していることは戸籍謄本でわかりますし、おふたりの交際歴に問題はありません。タンザニアの結婚証明書がなくてもおふたりの結婚が偽り(ウソ)ではないことを説明しました。

おかげで1カ月ほどで許可の通知が届いたのですが、いっしょに「誓約書」が届きました。

誓約書の内容は「在留期間更新許可申請のときにタンザニアの結婚証明書を提出すること」と書かれていました。

外国の結婚証明書がなくても今回は許可にするけど次はしっかりと提出するように、とのようです。

JOY行政書士事務所にできること

帰国困難の「特定活動」であっても外国の結婚証明書が用意できなくても配偶者ビザの許可は取れます。

ただ次の申請のときに外国の結婚証明書を提出する必要がありますので結婚の手続きだけは進めておいてください。

結婚の手続きを進めているだけでも出入国在留管理局に説明ができます。

JOY行政書士事務所はおふたりが安心してご一緒に日本で生活ができるようにサポートします。

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