令和6年の入管法の改正により、技能実習が「育成就労」と変わります。

実際に法律が始まるのは3年以内、令和9年までのため詳しいことはまだ決まっていませんが、出入国在留管理局が育成就労制度・特定技能制度のQ&Aをホームページに掲載しました。

特定技能2号までのスムーズなキャリアアップが可能となった「育成就労」について確認をしていきます。

「育成就労」が始まったら技能実習はどうなるの?

「育成就労」が始まると技能実習生の受け入れはできなくなります。

ただし、現在日本に滞在をする技能実習生が育成就労に移行するわけではなく、実習計画が終わるまでは技能実習生として日本に滞在をすることになります。

新規の受け入れは新しい法律が始まる3か月を経過するまでです。

また企業単独型として外国の子会社などから技能実習生を受け入れていた会社は、新しい在留資格「企業内転筋2号」として、または「単独型育成就労」として受け入れることになります。

こちらはあくまで自社の外国の子会社が対象になりますので、技能実習で認められていた外国の取引企業の社員などは「管理型育成就労」での受け入れに変更されます。

「育成就労」ってなに?

育成就労制度とは深刻な人材不足に対し、3年間の育成就労計画を実施することで「特定技能1号」にスムーズに移行できるようにするための人材育成制度です。

そのため「育成就労」では3年間しか日本に滞在できませんが、特定技能1号に必要な技能・日本語能力試験に不合格となったときは最大1年間「育成就労」を延長することができます。

そのため技能実習のように1号~3号まであるわけではなく、最初から3年間の育成就労計画が必要です。

「育成就労」で受け入れることができる外国籍者は、MOC(二国間協力覚書)を作成した国からのみとなります。

受入国も審査が厳しくなりますが、管理団体も

  • 受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する
  • 外務監査人の設置を義務付ける
  • 受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける

と厳しくなります。

現在、管理団体をしているところも育成就労に移行をする前に改めて「管理支援機関」の許可を取らなくてはいけません。

また「育成就労」では一定の条件をクリアしていれば転職ができます。

  1. 転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
  2. 転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
  3. 育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
  4. 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること

特定技能1号の変更点

特定技能は登録支援機関だけが支援業務をできるようになります。登録支援機関に登録がない翻訳者などには依頼ができません。

「育成就労」から「特定技能1号」に変更をするためには各特定技能1号の試験に合格するしかありません。技能実習とちがい、試験免除はなくなります。

ただし、試験に合格していても一定期間をすぎないと「特定技能1号」に変更できません。

「育成就労」まとめ

法律が始まるのが3年以内のため、まだ詳細は決まっていませんが「育成就労」と技能実習のちがい、「特定技能1号」について確認をしました。

管理団体はいまのままでは「育成就労」の管理支援団体になることができません。申請が始まったときは要件を確認をして許可を取らなくてはいけません。

「育成就労」は決まった国の出身者しか日本に来ることはできず、3年後に「特定技能1号」に変更ができるように技能・日本語能力試験に合格しなくてはいけません。

今わかっていることはこれくらいでしょうか。

今後、出入国在留管理局が発表した内容は当事務所のホームページでまとめていきます。

ご参考いただけましたら幸いです。