日本に滞在をする外国人の方は1人ひとつの在留資格をもっています。
在留資格(ビザともいわれますが)はその外国人の方が日本で行う活動によって許可が取れていますので、在留資格で認められた活動以外のことはできません。
もし在留資格で認められていない活動をするときは「資格外活動許可申請」が必要です。
在留資格の外の活動をしますので、資格“外”活動許可です。
では英会話スクールで副業をするときに資格外活動許可は必要なのでしょうか?
働く場所ごとに確認をします。
ALTでアルバイトをするとき
ALT(Assistant Language Teacher)として日本の 小学校・中学校、高等学校で英語を教えるとき、本来の在留資格は「教育」(教育ビザ)になります。日本の学校で教えるときは教育ビザが必要です。
そのため、教育ビザを持っていない外国人の方が日本の学校でアルバイトをするときは資格外活動許可が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」の方も「教授」の方も資格外活動許可を取ってから学校で英語を教えてください。
民間の英会話スクールでアルバイトをするとき
学校ではなく民間の英会話スクールでありバイトをするときの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。いわゆる就労ビザです。
そのため、就労ビザを持っていない外国人の方は資格外活動許可が必要です。
教育ビザは学校で教えるための在留資格ですので、民間が経営をする英会話スクールで英語を教えるときは資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可は現在もっている在留資格ではできない活動をするときに申請をします。
同じ英語を教える活動でも、教える場所によって在留資格は変わりますので資格外活動許可を申請してください。
資格外活動許可申請書の書き方
資格外活動許可申請書で大切なのは「12.他に従事しようとする活動の内容」と13「勤務先」です。
留学生や家族滞在とちがって就労系の在留資格をもっている外国人の方は資格外活動許可を取ったからといってどんな仕事でもできるわけではありません。
ほかの在留資格で認められた活動しかアルバイトができませんのでご注意ください。
また在留資格の考えとして、アルバイトがメインの仕事の邪魔をしてはいけません。アルバイトをたくさんすると在留期間更新許可申請をするときに不許可になります。
英会話スクールのアルバイトがメインの仕事になるときは在留資格変更許可申請をしましょう。
JOY行政書士事務所にできること
JOY行政書士事務所ではみなさまにかわって資格外活動許可申請書の作成、出入国在留管理局の申請をしています。
英会話スクールでアルバイトをするとき、副業をするときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。