外国人従業員を雇用できる業務=在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れる業務といえば通訳・翻訳業務、とお考えの方がたくさんいらっしゃいます。
「技術・人文知識・国際業務」の許可要件が”専門性のある仕事”ですので外国人の方の専門性=外国語を使ったお仕事と考えてしまいますが、外国語を使った業務でなくても「技術・人文知識・国際業務」の許可は取れます。
たとえば最終面接で日本人学生と外国人留学生が残っています。どちらも同じ大学の同じ学部で勉強をしています。面接の結果、外国人留学生のほうを採用したいが外国語を使う業務ではないので在留資格の許可が取れるか心配だ、と考える必要はありません。
同じ大学の同じ学部で、その業務が学校で学んだことがいかせる業務であれば外国語を使わない業務であっても「技術・人文知識・国際業務」の許可は取れます。日本人学生と外国人留学生をフラットに採用しても問題はありません。
今回許可が取れたケースは総務・労務管理のオフィスワークです。外国語を使わないオフィスワークでも在留資格の許可が取れました。
製造業でオフィスワークを申請するときの注意点
ただ、製造業のオフィスワークで申請をするときは現場作業・単純作業をさせない強い説明が必要になります。
今回の申請では、以下の追加資料の提出を求められました
- 全従業員(日本人・外国人)の従業員リスト
- 現業務担当者の学歴、または業務経験の説明
- 現業務担当者の給料
- 就業場所の写真
- 就業場所の配置図
- 業務と学術的知識についての説明
- 業務担当者を増員する理由
追加資料としてはかなりの量です。
そしてすべての資料が現場作業・単純作業をさせないことの説明になります。
1.従業員リストですが、数年前までは外国人従業員リストだけ提出を求められていました。しかし最近は日本人従業員を含めた全従業員のリストを提出します。現場作業・単純作業をさせないための人員がしっかりと確保されているのか審査をされます。
2.現業務担当者の学歴が高校卒業の場合、専門学校卒業か大学卒業以上の学歴がないと許可が取れない「技術・人文知識・国際業務」と矛盾します。求人票で”経験不問”と書いてしまうと「技術・人文知識・国際業務」の許可は取れません。在留資格「技術・人文知識・国際業務」は専門性のある仕事が条件です。
3.現担当者の給料も同じです。専門卒・大卒者の給料がないと許可は取れません。
4.就業場所の写真、5.配置図はオフィスワークができる場所の説明になります。オフィスワークをするのに事務机が用意されていないのはおかしなことです。
6. 業務と学術的知識についての説明では学校で勉強したことと業務内容の関連性を説明します。外国人の方は「技術・人文知識・国際業務」でどんな仕事もできるわけではありません。転職をするときでも学校で勉強をしたことがいかせる仕事でなければいけません。
7. 業務担当者を増員する理由では業務量の説明をします。業務量がない、少ないとなってしまうと空いている時間に現場作業・単純作業をするのではないかと疑われてしまいます。
JOY行政書士事務所にできること
会社の方のご協力もあり、根気よく説明をすることで在留資格の許可が取れました。外国人留学生であっても、外国語を使わない業務であっても許可が取れた一例です。
優秀な外国人の方にオフィスワークを任せたい企業はたくさんあるかと思います。オフィスワーク以外にも、外国語は使わないけど専門性が高い仕事で優秀な外国人の方と出会い、採用をしたいと考えている企業はたくさんあるでしょう。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は外国語を使う必要はありません。学校で学んだ専門知識がいかせる仕事であればいいのです。
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