技能ビザは「産業上の特殊な分野」として定められている産業分野で許可を取ることができます。
産業上特殊な分野とは
- 外国の特有な産業分野(第1号から第3号まで)
- 外国の技能レベルが高い産業分野(第4号、第5号、第8号、第9号)
- 日本に技術者が少ない産業分野(第6号、第7号)
これらの産業分野です。
就労ビザとは違い、大学などで勉強した知識・理論ではなく個人の経験によって許可が取れます。
では、入管法で定められている産業分野が何か、どれくらいの経験が必要なのかひとつずつ確認をしていきます。
技能ビザ第1号(調理師)
料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1 (C) の規定の適用を受ける者
技能ビザ第1号は、調理や食品の製造にかかわる産業分野です。
中国料理・フランス料理・インド料理などの調理師や、点心・パン・デザートなどの食品を製造する調理師やパティシエなどが当てはまります。
実務経験は10年以上が必要ですが、外国の調理師学校などで勉強した期間も含まれます。
タイ料理だけは実務経験が5年で許可が取れます。
技能ビザ第2号(建築技術者)
外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
技能ビザ第2号は、外国の建築・土木にかかわる産業分野です。
ゴシック・ロマネスク・バロック様式から中国式・韓国式など日本にない技術を使った建物・土木が当てはまります。
輸入住宅の建設をするときは以下のすべての条件が必要です。
- 外国人技能者の受入目的が単に建設作業に従事させるためというのではなく、日本人技能者に対する指導及び技術移転を含むことが明確になっていること
- 住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国の国籍を有する者、または当該国の永住資格を有する者であること
- 受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており、その計画の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること
- 外国人技能者が従事する分野としては、スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属するものであって、日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものではないこと
実務経験は10年必要ですが、10年以上の実務経験を持つ外国人の指導監督がいるとき、現場の作業員は5年の実務経験で許可が取れます。
技能ビザ第3号(外国特有の製品の製造・修理)
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
技能ビザ第3号は、外国製品の製造と修理にかかわる産業分野です。
ヨーロッパガラス・ペルシア絨毯など日本にない製品の製造・修理が当てはまります。
革靴の製造=シューフィッターも技能ビザ第3号です。
実務経験は10年(学校で勉強をした期間を含む)必要です。
技能ビザ第4号(宝石・貴金属・毛皮加工)
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
技能ビザ第4号は宝石・貴金属・毛皮加工にかかわる産業分野です。
宝石などの作成だけではなく、原石や毛皮を作る工程も第4号に含まれます。
実務経験は10年必要です。
技能ビザ第5号(動物の調教)
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
動物の調教ですが、サーカスの調教師は興行ビザです。
動物園などの調教師が技能ビザ第5号に当てはまります。
技能ビザ第6号(石油・地熱等掘削調査)
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能についで10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
技能ビザ第7号(航空機操縦士)
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第23 1号)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
技能ビザ第7号はパイロットのための在留資格・ビザです。
実務経験は年数ではなく、250時間以上の飛行経歴となります。
パイロットには機長と副操縦士が当てはまります。
海外のパイロット派遣元会社から報酬が支給される場合も、日本の会社などと契約をしているときは技能ビザが必要です。
航空機関士は就労ビザに当てはまります。
技能ビザ第8号(スポーツ指導者)
スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
技能ビザ第8号はスポーツの指導者にかかわる産業分野です。
スポーツには競技スポーツと生涯スポーツがありますが、技能ビザは両方の指導者に当てはまります。
そのため気功は生涯スポーツとして認められますが、病気の治療を目的とする気功治療は当てはまりません。
ヨガ・ピラティスなどの生涯スポーツの指導者は許可が取れます。
実務経験は3年以上必要ですが、学校で勉強した期間もプロスポーツ選手として報酬を受けていた期間も含みます。
またオリンピック、アジア大会などの出場実績があれば許可が出ますが、親善試合だけでは認められません。
プロチームスポーツの指導者・コーチは興行ビザになります。
技能ビザ第9号(ソムリエ)
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につきー名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
技能ビザ第9号はソムリエにかかわる産業分野です。
ソムリエに認められる業務は”テイスティング、ワイン選定、仕入れ、保管、販売、管理”と幅広く認められていますが、どれかひとつの業務をするだけでも許可が取れます。
ただし、食器洗い、給仕、会計などはできませんので小さい飲食店ではそれら専門のスタッフが必要です。
実務経験は5年必要で、さらに国際ソムリエコンクールでの実績(入賞以上)が必要です。
国際ソムリエコンクールとは「世界最優秀ソムリエコンクール」になりますが、それ以外のコンクールのときは出入国在留管理局が審査をします。
認められるとしても出場者が一国につき1名に制限されているコンクールだけです。
JOY行政書士事務所にできること
技能ビザに当てはまるすべての産業分野を確認しました。
就労ビザとは違う、技術者が日本で働くための技能ビザです。
細かい条件などは分野ごとにちがいます。技能ビザについてお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
許可の条件から必要書類のご案内、出入国在留管理局の申請までサポートいたします。
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