新型コロナウイルスのために内定を取り消されてしまい、転職をしたネパール人の方から在留期間更新許可申請のご依頼をいただきました。
在留期間更新許可申請ですと、提出する書類は会社のカテゴリーがわかる「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」だけで大丈夫なのですが、転職をされている場合、「就労資格証明書」を受けていないと在留資格変更許可申請と同じ書類が必要となります。
転職したあとの在留期間更新許可申請に必要な書類
転職なしのカテゴリー3の会社
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 申請人の課税証明書、納税証明書
転職ありのカテゴリー3の会社
- 在留期間更新許可申請書
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 雇用契約書
- 履歴書
- 大学などの卒業証書、成績証明書
- 登記事項証明書
- 会社のパンフレット
- 直近の決算文書
カテゴリー1、カテゴリー2の会社でしたら転職していても「上場を証明する資料」や「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」だけで申請ができます。在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請と同じです。
しかしカテゴリー3の会社に転職をした場合、在留期間更新許可申請であってもすべての書類を提出しなくてはいけません。
在留資格とは外国人の方の日本における活動に許可を与えるものです。日本における活動には”どこの会社で働くのか”もあわせて審査をされます。会社の規模によってカテゴライズされ、必要書類が変わります。”ホテルで通訳の仕事をする”から「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れるわけではなく、”○○ホテルで通訳の仕事をする”から在留資格の許可が取れるのです。
そのため転職前と同じ職種・業務の仕事をするからといっても、新しい会社でそのまま在留資格の許可が取れるとは限りません。○○ホテルは外国人観光客も多く通訳の仕事がたくさんあるから許可が取れたかもしれません。しかし新しいホテルは小さくて外国人観光客がいないから通訳の仕事が必要ない、と出入国在留管理局が審査をするかもしれませんし、逆に大きいホテルでも外国人従業員が多いからこれ以上通訳の仕事は必要ないのではないか、と審査されるかもしれません。
在留資格は外国人の方が日本に滞在(在留)するための許可ですので、会社を辞めたからといってすぐに在留資格がなくなるわけではありません。3か月以内に転職をすれば今の在留資格で働くことができます。
しかし、外国人の方(個人的な能力)だけで許可が取れたわけではありません。働く会社もとても大切です。働く会社が大切だからこそ、出入国在留管理局に会社の書類をたくさん提出するのです。
転職して在留資格の許可が取れるのか不安なときは?
在留期間更新許可申請は在留期間の3か月前から申請ができます。転職をしたあとは万が一不許可になることを考えて早めに申請をしてください。不許可になっても在留期間が残っていれば再申請も転職もできます。
転職をして在留期間更新許可申請の許可が取れるのかご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。今回のケースのように許可が取れるようにサポートいたします。
しかし、在留期間が3か月以上あるときは在留期間更新許可申請ができません。在留資格で認められていない仕事、在留資格の許可を取るには難しい会社で6か月ほど働いたあとに在留期間更新許可申請をして不許可になってしまうことも考えられます。
在留期間更新許可申請が不許可になったときは業務内容を見直して再申請をするか、すぐに新しい会社を探さないといけません。また会社側は在留資格で認められていない仕事を外国人の方にさせていたのですから出入国在留管理局から良くは思われません。
このような事態を避けるため、転職をしたあとも在留期間に余裕があり、在留資格の許可が取れるか不安なときは「就労資格証明書交付申請」をします。在留資格的に問題がないか出入国在留管理局に証明書を発行してもらうのです。
「就労資格証明書交付申請」は義務ではありませんので、必ず申請しなければいけないわけではありません。しかし「就労資格証明書交付申請」で”在留資格で認められない”と出入国在留管理局から指摘をされた外国人の方から相談を受けたことがあります。もし”在留資格で認められない”仕事を続け、在留期間がきたときに在留期間更新許可申請をしていたら不許可になっていたでしょう。在留期間更新許可申請で不許可になっていたら帰国をしなければいけませんでした。
「就労資格証明書交付申請」に必要な書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 雇用契約書
- 履歴書
- 大学などの卒業証書、成績証明書
- 登記事項証明書
- 会社のパンフレット
- 直近の決算文書
これはカテゴリー3に転職した場合の「就労資格証明書交付申請」に必要な書類です。転職したあとの在留期間更新許可申請と同じ書類が必要になることがわかります。
そのため、在留期間更新許可申請のときに出入国在留管理局から交付された就労資格証明書を提出すればほかの書類を提出しなくてもよくなります。同じ書類を提出する必要はありません。
「就労資格証明書交付申請」は、転職したあとの在留期間更新許可申請を簡単にするメリットもあるのです。
JOY行政書士事務所にできること
「就労資格証明書交付申請」のメリットはふたつあります。
- 転職したあとの在留資格に問題がないか確認ができる
- 転職したあとの在留期間更新許可申請が簡単になる
外国人の方、会社側にもメリットがありますが、もちろん在留期間更新許可申請だけをしても問題ありません。
「就労資格証明書交付申請」をするのか、外国人の方と会社側で話し合って決めてください。
JOY行政書士事務所では就労資格証明書交付申請、在留期間更新許可申請に対応しています。ご不明な点、ご不安な点がありましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。