最近の配偶者ビザはひと昔前と違い、細かい点を確認されるようになりました。
配偶者ビザは在留資格該当性=日本人の配偶者かどうか、偽装結婚でないか審査をされていましたが最近の配偶者ビザではどのようなことが審査をされるのでしょうか。
私の個人的意見ではありますが、確認をしていきます。
偽装結婚でないか
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人の配偶者、もしくは特別養子または日本人の子として出生したものの在留資格です。
当たり前ですが、書類上は配偶者であっても配偶者ビザの許可は取れません。
戸籍謄本、外国の結婚証明書、入管指定の質問書、写真、SNSのトーク歴を提出して偽装結婚でないことを証明します。
大切なのは結婚までの経緯です。質問書2ページ目だけでは記入欄が足りませんので、当事務所では質問書2ページ目には「別紙でご説明します。」と記入をしてA4用紙2枚ほどの説明書を別に用意します。
外国の結婚証明書は提出したほうがいいのですが、一部の国では先に日本で婚姻届を提出すると婚姻の手続きが必要ない・婚姻届を提出できない国があります(アメリカ・中国・イギリスなど)。
離婚ができない・法律上離婚が難しい国では再婚のときに婚姻届の提出ができません(フィリピン・ブラジルなど)。
外国の結婚証明書は配偶者ビザで絶対に提出しなければいけない書類ではありません。特別な事情があれば外国の結婚証明書がなくても配偶者ビザの許可が取れます。
またお相手の方の在留期間によっては戸籍謄本の用意が間に合わないときがあります。最近は戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるのに2週間ほどかかるときがあります。市役所で偽装結婚を疑われたときは法務局で判断がされるため、さらに時間がかかります。
在留期間までに戸籍謄本が用意できないときは婚姻届受理証明書を提出します。婚姻届は提出していることを入管に説明し、配偶者ビザの申請だけするのです。
ただ婚姻届受理証明書は婚姻届を提出しただけの証明書で、婚姻の証明書にはありません。
入管は配偶者ビザの申請を受け付けてくれますが、婚姻届受理証明書だけで配偶者ビザの許可は取れません。日本の婚姻証明書は戸籍謄本だけです。
戸籍謄本は必ず提出してください。
日本での生活費に問題はないか
上でご説明したとおり、配偶者ビザは在留資格該当性=日本人の配偶者で偽装結婚でなければ許可が取れます。
しかし入管はご夫婦の年収が少ないときはどのように日本で安定的・継続的に生活ができるか説明を求めてきます。
日本で安定的・継続的に生活ができる年収はご夫婦ふたりで165万円といわれています。生活保護と同じ金額で、日本国憲法第25条で規定されている「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ことを保障する金額です。
ただくれぐれも勘違いのないようにお願いしたいのですが、配偶者ビザの許可の条件に年収はありません。
これは裁判所もいっています。
経済的基盤の有無は、当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するか 否かを判断する上での一事情に過ぎないと解される
東京地裁平成23年9月8日
お金がないから日本人の配偶者ではない、なんていえません。
お金がなくてもふたりの意思があれば結婚はできますし、偽装結婚でなければ配偶者ビザの条件をクリアします。
貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
入管法第5条3(上陸の拒否)
入管法では貧困者・放浪者など公共団体の負担になる者の上陸を拒否すると規定しています。
しかしご夫婦が長年外国で生活していて、親の介護のために日本に帰国をするときは多くのご夫婦が外国の仕事を辞めて日本にきます。
外国で働いていたご夫婦が貧困者・浮浪者でしょうか?
無職だったからといっておふたりは地方公共団体の負担になるでしょうか?
しっかりと裁判所の判例・法律を入管に提示をして反論をしなくてはいけません。
入管に生活費の説明を求められてときは日本での生活の説明とともに反論文を提出してください。
日本で生活をするのか?
最近、とくに厳しく審査をされるのは「日本で生活をするのか?」です。
ご夫婦が長年外国で生活をしていて、外国で起業をされているようなケースです。
日本のパスポートはノービザで190国以上に行くことができますが、同じようにノービザで日本に来られる国もたくさんあります。
しかしコロナ禍以降、日本に来るためにはビザの取得が必要となった国があります。
ビザは1度入国をすると無効になります。決められた年数であれば何回も有効なビザもありますが、なかなか許可が取れません。
そのため配偶者ビザの申請をする方たちが増えました。
在留カードがあるとビザがなくても日本に入国できます。1年以内に日本に入国する場合、空港でみなし再入国許可を取れば簡単に日本に出入国ができます。
ビザの代わりに配偶者ビザの許可を取るのですが、この方法を利用した申請があまりにも多かったのか、入管は配偶者ビザの許可が取れたあとに日本で生活をするのか、生活の拠点が日本にあるのか厳しく審査をするようになりました。
外国に生活の拠点(起業した会社など)があるときは詳しい説明が必要です。
また日本人配偶者は外国にいるのに、申請人(外国人配偶者)だけが配偶者ビザを取って日本で生活することはできません。子どもが日本の学校に通うなどの特別な事情があっても、配偶者ビザはご夫婦が日本で一緒に生活をするためのビザとして不許可になる可能性が高いです。
JOY行政書士事務所にできること
最近の配偶者ビザで審査をされるポイントを説明しました。
偽装結婚でないこと、日本で安定的・継続的に生活ができる生活費、さらに日本で生活をするのか?
何度も日本を出入国するためだけに配偶者ビザの許可を取ることは大変難しいです。日本人配偶者が外国に残り、申請人だけが日本で生活をすることはできません。
配偶者ビザ=日本で日本人配偶者と一緒に住むために申請をしてください。
ただ、ご夫婦だけでは説明ができないご事情もあるかと思います。
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ご夫婦が一緒に日本で生活をするために、JOY行政書士事務所がサポートいたします。
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