配偶者ビザの許可が出て、在留資格認定証明書が無事に発行されました。
あとは現地の日本大使館・領事館で査証申請=VISAの発給を受けるだけです。
ただ自分で日本大使館にVISA申請ができない国があります。
お気をつけください。
日本大使館指定の代理申請機関にお願いをする
新型コロナウイルスの影響、また治安のためアジアの国にある日本大使館の多くが申請人本人によるVISA申請を認めていません。
欧米の国だったら自分で申請ができるのですが…
そのため配偶者ビザの許可が出て、在留資格認定証明書が発行をされたあとはVISA申請をするために代理申請機関を探さなければいけません。
代理申請機関は日本大使館が指定をしている会社にしてください。
現地に行くと日本大使館・日本領事館の周りにVISA申請を代わりにする会社があるようですが、変な会社に頼むと本当に日本大使館・領事館に申請をしてくれるかわかりません。
日本大使館が指定をしていない会社に依頼をしたために観光ビザが不許可になってしまった人もいるようです。
在留資格認定証明書が発行されたときに依頼をする代理申請機関、観光ビザの申請のときに依頼をする代理申請機関(旅行会社)とわかれている国もあります。
代理申請機関は現地の日本大使館、またはその地域を管轄する日本領事館のホームページにリストがあります。
必ず日本大使館・領事館が指定をする代理申請機関に行ってください。ご結婚相手の配偶者の方にしっかりとお伝えください。
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請の手続き
基本的に日本で先に婚姻届を提出したほうが手続きは簡単ですが、お相手の方の国によっては先にお相手の国に提出したほうがスムーズなときがあります。
日本で婚姻届を提出したら婚姻届を出す必要がない、出せなくなる国もあります。
お相手の方が外国にいるときは在留資格認定証明書交付申請をして日本に呼び寄せます。
日本に来るまでに時間がないときは短期滞在で先に日本に来る方法もあります。
在留資格認定証明書はPDFで送っても大丈夫です。
オンライン申請のときはメールそのものが在留資格認定証明書になります。
上でご説明したとおり、申請人本人ではVISA申請ができない国があります。
日本大使館のホームページから指定の代理申請機関を探してください。
在留資格認定証明書のほかにも必要な書類があります。
代理申請機関の指示に従って必要な書類をご用意ください。
無事にVISAが発給されると日本に来ることができます。
在留資格認定証明書、VISAの有効期間は3か月です。
在留資格認定証明書が発行されてから3か月以内に日本に来てください。
VISA申請は日本に来るためのパスポートの確認です。パスポートの確認が終わらないと日本に来ることはできません。
すでに日本にいる外国人の方はVISA申請が終わって日本にいます。そのため在留資格変更許可申請ではVISA申請をする必要はありません。
在留カードは到着した空港で発行されます。小さな地方空港のときは郵送で届きます。
JOY行政書士事務所にできること
今回はVISA申請でお願いをする代理申請機関についてご説明をしました。
VISA申請は現地の日本大使館・日本領事館でします。残念ながら行政書士がサポートできることはありません。
日本大使館が指定をする代理申請機関をホームページから探して、そちらにお願いをしてください。
日本大使館が指定をしていない会社にお願いをするとせっかく在留資格認定証明書の許可を取っていてもVISAが不許可になる(そもそも日本大使館に申請をしていない)かもしれません。
自分でVISA申請ができない国では代理申請機関がとても大切です。
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