在留資格認定証明書交付申請、また在留資格変更許可申請で配偶者ビザの許可を取ると、多くのご夫婦は最初は1年の在留期間になります。
外国で結婚生活を送っていたご夫婦でも1年の在留期間なのは困ったものですが、いきなり3年や5年の許可はめったに取ることができません。
将来は永住者を目指していても、1回か2回は在留期間更新許可申請をしなくてはいけません。
今回は配偶者ビザの在留期間更新許可申請に必要な書類と申請をするときに気をつけることをご説明します。
配偶者ビザの更新申請で気をつけること
在留期間に気をつける
在留期間をすぎるとたとえ配偶者であってもオーバーステイで捕まってしまいます。必ず在留期間を守って更新申請をしてください。
在留期間更新許可申請は在留期間の3カ月前から申請ができます。余裕をもって準備をしてください。
万が一在留期間がすぎてしまったときは、すぐに最寄りの出入国在留管理局にご相談ください。
外国からは申請ができない
配偶者ビザなどの在留資格は外国から申請ができません。
在留資格認定証明書交付申請のときは申請人本人は外国にいますが、代わりに申請代理人が申請をしています。
ご夫婦で外国に住んでいるとき、配偶者の方は日本にいないため行政書士に依頼をしても在留期間更新許可申請はできません。
行政書士はあくまで出入国在留管理局の申請を取り次ぐ(代わりにする)だけで、申請代理人にはなれませんのでご了承ください。
外国に住んでいるときは日本に帰国をして、結果が出るまで日本にいてください。新しい在留カードの受け取りも日本にいないとできません。
日本に帰国をすることが難しいときは、いっそ今持っている配偶者ビザをあきらめてください。長期間日本に戻ってくるタイミングでもう一度配偶者ビザの許可を取れば問題ありません。在留期間更新許可申請をしなくてもペナルティはありませんので、航空券などを考えると安上がりかもしれません。
外国に住んでいたご夫婦が偽装結婚で不許可になることはまず考えられませんので、在留資格認定証明書交付申請は審査に2カ月ほどかかりますが、こちらのほうが気楽かもしれません。
無職になってしまった
在留期間更新許可申請をするときに無職になってしまった、提出する課税証明書の収入が低いときは今後の生活についてていねいに説明をしてください。
在留資格認定証明書交付申請よりも収入面での審査は優しくなっていますが、説明は必要かと考えます。
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
在留期間更新許可申請では生活保護を受給していても許可が取れる可能性があります。
別居をしている
在留期間更新許可申請をするまでに別居をしたときはその理由についてご説明ください。
単身赴任、またはケンカ中など理由はいろいろあるかと思います。ケンカ中であっても、仲直りの予定があれば配偶者ビザの更新申請で許可が出ます。出入国在留管理局には正直に伝えてください。
配偶者ビザの更新申請で必要な書類
更新申請では出入国在留管理局に提出する書類が少なくなります。在留資格認定証明書交付申請と比較してみましょう。
【提出書類】
在留資格認定証明書交付申請書→在留期間更新許可申請
・申請書は在留期間更新許可申請書に代わります
戸籍謄本→〇
・日本での結婚証明書として必要です
世帯全員の記載がある住民票→〇
・同居をしていることの証明として必要です。別居をしているときは代わりに説明文を提出してください
日本での生活費を証明する資料→〇
・課税証明書、納税証明書を提出しますが、タイミングによってはまだ課税証明書と納税証明書が取得できないかもしれません。そのときは源泉徴収票など代わりの資料を提出してください
身元保証書→〇
・更新申請でも(なぜか)必要です
質問書→✕
・質問書を提出しなくてもいいだけで負担が減りますね
外国の結婚証明書→✕
・更新申請では外国の結婚証明書は必要ありません。ただし、在留資格認定証明書交付申請で間に合わなかった、提出できなかったときは更新申請で提出するように求められるかもしれません
SNSのトーク履歴や写真→✕
JOY行政書士事務所にできること
配偶者ビザの在留期間更新許可申請についてご説明しました。
在留資格認定証明書交付申請のときととくに変わらないときは在留期間更新許可申請書と必要書類だけで申請ができます。
無職になった、別居をしているなど認定申請と変更した点があるときはていねいなご説明をしてください。
配偶者ビザの在留期間更新許可申請でお困りのことがありましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
当事務所が書類の作成、出入国在留管理局の申請を代わりに行います。
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