今回は同居をされていないご夫婦からご依頼をいただきました。配偶者ビザは同居をしていなければ偽装結婚を疑われてしまい許可を取ることが難しくなります。
しかし同居ができない理由、配偶者ビザの許可が取れたあとに同居をすることを説明すれば大丈夫です。
同居をしていないことの説明
今回のケースはセネガル国籍のご主人が帰国困難の「特定活動」であり、奥様は無職でした。そのため新居を契約することが難しく、結婚後も同居ができない状況が続いていました。
このような事情は出入国在留管理局に素直に報告をしてください。出入国在留管理局はウソを1番嫌います。小さなウソ、少しの間違いで偽装申請を疑われてしまいます。
正直におふたりの事情を説明すれば問題になることはありません。
しかし同居をしていないと偽装結婚を疑われますので偽装結婚ではないことの説明は同居をされているご夫婦よりも大切になります。どのようにして出会ったか、出会ったときの思いをていねいに説明をし、証拠として写真やSNSの履歴を提出します。
結婚までの経緯で説明をした場所と、そこで撮った写真を提出することでいらぬ偽装結婚の疑いを晴らすことができます。
生活費の説明
ご主人は難民申請が不許可になった後の帰国困難の「特定活動」で、奥様は無職のときに申請をしました。
これでは“安定的・継続的に日本で生活ができない”と判断されて不許可になります。生活費についてていねいに説明をしなければいけません。
出入国在留管理局もこの点を重点的に確認してきました。
まず奥様は就職活動中でしたので失業保険が支払われていることを説明しました。月いくらの失業保険が支給されるのかハローワークの書類を提出しています。それでも出入国在留管理局から追加資料で現在行っている就職活動について説明を求められました。
就職先は決まっていませんでしたが、何社も受けている状況を説明することで無事に許可が取れました。
またご主人は難民申請中にお世話になっていた会社との雇用契約書を提出しました。配偶者ビザの許可が取れたあとに安定した収入を得ることができる証明です。
しかし配偶者ビザの許可が取れる前に雇用契約をしましたので現在は働いていないことの説明を求められました。不法就労をしていたら仕事目的の偽装結婚だと判断されて不許可になっていたかもしれません。
さらにご主人の前年度の課税証明書・納税証明書の提出を求められましたが、一定以上の収入がありましたので無事に許可が取れました。
難民申請をしている方は残念ながら税金などを支払っていないケースがあります。本来であれば税金などは給料から天引きされるのですが、会社側も難民申請中=3年で国に帰るのだろうと考えて会社員として扱ってくれないのでしょうか。会社が手続きをせず、ご自分で確定申告もしていませんので課税証明書・納税証明書の金額が”0円”の方がいます。
日本で働いているのに税金を納めていないのは脱税です。配偶者ビザも不許可になるでしょう。
JOY行政書士事務所にできること
同居ができない状況ではありましたが結婚までの経緯をていねいに説明をし、生活費について証明をすることで無事に許可が取れました。
今は帰国困難の「特定活動」も終わり、更新が難しい状況となっています。
ご結婚をされるご夫婦、ご結婚をされたご夫婦はお早めに配偶者ビザの変更申請をしてください。
配偶者ビザ申請でご不安、ご不明なことがありましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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