今回はご家族全員の在留資格申請のご依頼をいただきました。配偶者ビザと、おふたりの子どもの在留資格の申請です。
日本人のご主人は(当たり前ですが)在留資格は必要ないのですが、ほかのご家族はひとりずつ違う在留資格の申請となりました。
だれに、どの在留資格が必要なのか、必要書類を一緒に見ていきます。
奥様の在留資格
奥様の在留資格は「日本時の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザになります。
必要書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 外国の結婚証明書
- 質問書
- 身元保証書
- 課税証明書
- 納税証明書
- スナップ写真
配偶者ビザの申請は偽装結婚でないこと、日本での生活費について出入国在留管理局に説明をします。
そのため戸籍謄本(日本の結婚証明書)、外国の結婚証明書が必要です。さらに課税証明書で去年の年収を、納税証明書で税金の滞納がないことを証明します。
ご夫婦ともに外国にいるいとき、日本人配偶者が日本に戻ってきたばかりで課税証明書が用意できないときは、雇用契約書などを提出して世帯としての収入を説明します。
質問書で大切なポイントは結婚に至るまでの経緯の説明です。具体的に、思いを込めて作成をします。
連れ子の在留資格
外国人配偶者の連れ子も日本で一緒に暮らすことができます。在留資格は「定住者」です。
「定住者」と聞くと日系の方をイメージしますが、配偶者ビザをもつ外国籍の方の”未成年で未婚の実子”も含まれます。
今回のケースでは奥様の配偶者ビザの許可は取れていませんが、「定住者」の在留資格は同時に申請ができますのでご安心ください。
必要書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 出生証明書
- 身元保証書
- 課税証明書
- 納税証明書
配偶者ビザの許可を持つ親の子であることを証明するため出生証明書が必要です。あわせて親が日本人(永住者)の配偶者であることの証明として戸籍謄本が必要です。
課税証明書、納税証明書が必要なのは配偶者ビザと同じです。
連れ子の「定住者」の条件は未成年で未婚の実子です。すでに成人している連れ子は「定住者」で日本に呼び寄せることはできません。ほかの在留資格を申請できるか検討をします。
また日本に来た後に成人年齢を超えても「定住者」の更新はできますが、一度帰国をするなりして「定住者」ではなくなってしまうと「定住者」の在留資格で呼び戻すことは難しくなります。
実子の在留資格
外国籍の方と結婚後にお子さまが生まれたとします。日本で生まれたときは市役所に出生届を提出しますので、よほどのことがない限りお子さまは日本国籍を取得するはずです。
しかし外国で出生をしたときは日本大使館に出生届を提出するのですが、3カ月以内に届出をしなかったとき、また”国籍留保”にチェックをし忘れてしまったときはお子さまは日本国籍を喪失してしまいます。
日本国籍を喪失しても外国籍を取得しているはずですので無国籍になることはありません。ただし、お子さまは外国籍のため日本で暮らすためには在留資格が必要になります。
上で日系の方の在留資格は「定住者」とご説明しましたが、お子さまの在留資格は配偶者と同じ「日本人の配偶者等」になりますのでご注意ください。
必要書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 出生証明書
- 身元保証書
- 課税証明書
- 納税証明書
日本大使館に遅れて出生届を提出した、国籍留保にチェックをし忘れたときは戸籍謄本があれば日本人の実子であることがわかります。
また出生証明書を提出すればご両親がだれかわかるでしょう。
JOY行政書士事務にできること
配偶者ビザではご夫婦が偽装結婚ではないことを証明するため、スナップ写真を提出します。今回のケースではご家族の写真を提出しました。
ほかにも結婚に至る経緯の説明で、お子さまが生まれた状況、ご家族の外国での生活について、ご夫婦だけではなくお子さまのエピソードも入れて説明をしました。
配偶者ビザも、「定住者」も「日本人の配偶者等」も無事に許可が取れ、これからご家族の日本での生活がスタートします。
そのサポートができましたこと、とてもうれしくです。
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