配偶者ビザ・就労ビザから永住許可申請をするときはそれぞれ収入の条件がちがいます。

この年収の条件は出入国在留管理局が発表しているわけではありませんので、必ずこの収入以上ないと許可が取れないというわけではありません。

でもせっかくたくさんの書類を用意して永住許可申請をするわけですから不許可になりたくありませんね。

今回は配偶者ビザ・就労ビザから永住ビザの申請をするときに必要な収入の条件を確認していきます。

配偶者ビザから永住ビザの申請をするときに必要な収入

配偶者ビザから永住許可申請をするとき、家族の収入は審査されません

そのため収入が少なくても永住ビザの許可は取れるはずです。

日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。

出入国在留管理局ホームページより

ここで書かれている(1)と(2)の条件は素行善良要件独立生計要件です。

  1. 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

日本人の配偶者、永住者の配偶者、またそれぞれの子どもが永住許可申請をするとき、日本の法律を守っていることと、日本での生活費については審査をしないとガイドラインに書かれています。

配偶者ビザから永住許可申請をするときは収入について審査をしないことがガイドラインからわかります。

ただし永住許可申請で審査をされる3番目の条件、(3)国益要件で不許可にならないように気をつけてください。

国益要件では、在留期間が3年か5年で、税金・年金・健康保険を1日も遅れることなく支払っていることが審査されます

ただし10年以上日本に住んでいる必要はありません。

結婚をして3年+日本で生活をして1年以上で配偶者ビザから永住ビザの申請ができます。

配偶者ビザはどんな仕事もできますので、転職をされる方がたくさんいます。転職の間に無職の期間が1カ月でもあると、毎月会社が支払っていた税金・年金・健康保険の支払いを忘れてしまい永住ビザが不許可になる方がいます。

日本は会社で働いているときは税金・年金・健康保険の支払いを会社がしてくれますが、無職や自分だけで働いているときは自分で税金・年金・健康保険の支払いをしなくてはいけません。

とくに新しい会社で働くまでの無職の期間は市役所・年金事務所で確認をして自分で支払うことを忘れないでください。

就労ビザから永住ビザの申請をするときに必要な収入

就労ビザから永住許可申請をするとき、年収300万円以上が必要といわれています(出入国在留管理局が発表しているわけではありませんが)。

配偶者ビザとはちがいますので(2)独立生計要件が審査されます。

家族いっしょに永住許可申請をするときは家族の人数+70万円必要とされています。

ただ家族いっしょに永住許可申請をするときは配偶者の収入もプラスすることができます。

永住許可申請は世帯年収・世帯収入で審査をされますので、アルバイトでも配偶者の収入をプラスして永住許可申請をしてください。

もちろん配偶者が家族滞在ビザのときはオーバーワークになっていたら不許可になります。

また就労ビザから永住許可申請をするときは(1)素行善良要件、(3)国籍要件も審査をされますのでお気をつけください。

1回の交通違反でしたらそれほど問題ありませんが、何回も交通違反をすると永住ビザは不許可になるかもしれません。

10年以上日本に住んで、直近5年以上は日本で働いていないと永住ビザの申請はできません

JOY行政書士事務所にできること

配偶者ビザ・就労ビザから永住ビザの申請をするときに必要な収入の条件を確認しました。

配偶者ビザから永住ビザの申請をするときは収入は気にしなくても大丈夫です。

ガイドラインに書かれているとおり、永住ビザから永住許可申請をするときは収入は審査をされません。

就労ビザから永住許可申請をするときは収入にお気をつけください。

ただご家族全員の収入で申請をすることができます。

JOY行政書士事務所は永住許可申請に必要な書類の案内、申請書の作成、出入国在留管理局への申請をサポートしています。

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