許可が取れるまで

数年前は難民申請をした外国人の方は日本で働くことができました。そのため生活基盤が日本に移り、日本で働いている間に日本人の恋人と出会われる方がいます。

難民申請の許可が取れれば「定住者」の在留資格になりますが、日本で難民申請が認めらえることはほぼありません。審査中の在留資格を更新し、4年目ぐらいで突然更新が不許可となります。

在留資格がなくなると日本に滞在することができないため、ご夫婦は急いで結婚をして「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザの在留資格を申請しましたが、出入国在留管理局に”駆け込み婚”だと判断されて残念ながら申請は不許可になりました。

不許可の理由はもうひとつあります。おふたりはご結婚をされた後も”同居”をしていませんでした。

お互いの職場の距離などもあり、婚姻届を出した後も新居が決まるまでは同居をしないように話し合われていたようです。

しかし「日本人の配偶者等」の在留資格、配偶者ビザの申請では”同居”をしないとよほどのことがない限り許可は取れません。

これは民法752条に”夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない”と規定されているためです。日本人の夫婦でも同居をしないと残念ながら色眼鏡で見られてしまいます。それと同じことです。

不許可後、配偶者の方が帰国をされる前にご夫婦で当事務所にご依頼をいただきました。

申請の準備で住民票を確認しましたが、住民票にはお子様の名前も記載されていました。しかしお子様は大学生で県外の大学に通っていること、卒業後は県外の就職を第一に考えていること、愛知県に戻っても一緒に住むことはないことを出入国在留管理局に説明をしました。そのためご夫婦ふたりで同居することができることの説明としました。

難民申請は決して安定した在留資格ではありません。将来的にご結婚を考えているときはすぐに準備を始めてください。

また「日本人の配偶者等」の在留資格では同居は重要です。結婚しても一緒に住みません、は特別な事情がなければ認められません。

「日本人の配偶者等」の在留資格は結婚後に申請をします。結婚をしているのに同居をしていないとなると許可は大変難しいものとお考えください。

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