今回ご依頼をいただいたのはシステム設計会社様でした。

韓国の専門大学を卒業予定の方をシステムエンジニアで採用されたため、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の申請のご依頼でした。

しかし韓国の専門大学を卒業して就労ビザの許可が取れるのでしょうか。

確認をしていきます。

就労ビザの学歴の条件

就労ビザの許可を取るためには3つの条件をクリアしなければいけません。

  1. 大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けていること(日本の専門学校を卒業していること)
  2. 大学などで勉強したことと業務内容に関連性があること
  3. 日本人と同等以上の給与があること

1を上陸許可基準2を在留資格該当性といいます。

上陸許可基準とは日本に上陸=入国するための条件で、就労ビザで日本に入国するためには大学レベルの学歴が必要です。

しかし大学レベルの学歴といっても簡単ではありません。

日本は小学校6年+中学校3年+高校3年+大学4年が一般的な学歴となりますが、ネパールは大学が3年だけと国によって学年の年数は変わります。

ネパールは大学3年なのに大卒扱いで大丈夫なの?と不安になりますが、卒業していれば問題ありません。

基本的にはその国の「大学」を卒業していれば大丈夫です。

これ(大学)と同等以上の教育」とはその国の定める高等教育以上の学歴をいいます。

困ってしまうのが短期大学か専門学校か、です。

大学と同等以上の教育」に日本の短期大学は含まれます。日本の短期大学を卒業していれば上陸許可基準=学歴の条件をクリアします。

しかし専門学校は日本の専門学校しか認められません。

専門学校という制度は外国ではあまり聞きませんが、職業訓練校が外国にもあります。

2年間の学歴がその国の短期大学なのか専門学校、はたまは職業訓練校なのかわかっていないと就労ビザが不許可になるかもしれません。

韓国の専門大学は?

韓国には専門大学と呼ばれる学校があります。

2年から3年間の課程があり、卒業をすると専門学士の学位が授与されます。

専門学校なのか短期大学なのか悩ましい名前ですが、調べてみると韓国では高等教育に分類をされ、卒業した専門学士者を対象とする1~2年の学士学位課程があり、こちらを修了する者には学士が授与される、とありました。

短期大学を卒業した学生が大学3年生から編入する日本の制度に近いものでしょうか。

また専門大学を卒業すると「専門学士」と呼ばれる学位が授与されます。

これは日本の短期大学士と似た制度と考え、韓国の専門大学を卒業しても問題なく就労ビザの学歴の条件をクリアしていると考えました。

2人申請をして1人は卒用見込証明書だけで許可が取れ、もう1人は卒業証明書を求められましたが、無事に2人とも就労ビザの許可が取れました。(なぜ2人の対応が違ったのか不思議ですが…)

JOY行政書士事務所にできること

外国の学校を卒業していても就労ビザの許可は取れます。

ただし大学卒業、または大学と同等以上の学歴が必要です。

韓国の専門大学では無事に就労ビザの許可が取れましたが、ほかの国の学校ではどうでしょうか。

その国の学歴について困ったときは、文部科学省が出版をしている『世界の学校体系』をご確認ください。こちらはウェブサイト版もありますので無料で確認することができます。

もちろん、ご依頼をいただけましたらJOY行政書士事務所が調べ、就労ビザの申請をサポートいたします。

外国の学校を卒業された方を直接採用される企業も増えていくかと思います。

就労ビザでお悩みのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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