今回は海外での駐在が終わるタイミングで配偶者ビザの申請が必要になった韓国人の方からご依頼をいただきました。

もともと1年後の帰国を見据えてご相談をいただいていたのですが、早急に日本に戻ってくることになり急いで申請をすることになりました。

引っ越しの準備などお忙しい中ご協力をいただき、無事に配偶者ビザの許可を取ることができました。

ご夫婦が外国にいるときの配偶者ビザ申請

ご夫婦が外国にいて配偶者ビザを申請するときは2つの方法があります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請の許可が取れてから日本に来る
  2. 短期滞在90日で日本に来てから配偶者ビザに変更をする

在留資格認定証明書交付申請は審査に2カ月以上かかります。”2カ月以上”のため、申請によっては3カ月かかってしまうご夫婦もいます。

結婚生活が長いご夫婦でしたら1カ月ほどで許可が取れるときもありますが、とにかくいつ許可が取れるのか、いつ日本に来られるのか予想ができません。

これでは外国の家を手放すタイミングがわかりませんし、今回のご夫婦のように急遽駐在が終わって日本に戻ってこないといけないときは配偶者ビザの許可が間に合うかわかりません。

このように配偶者ビザの許可が出るまで待てないときは、先に短期滞在90日で日本に来てから配偶者ビザに変更申請をします。

短期滞在からほかの在留資格・ビザに変更をすることは通常認められませんが、日本人の配偶者であればそれだけで変更申請ができます。特別な事情は必要ありません。(日本人の配偶者の身分が特別な事情となります)

しかし短期滞在から配偶者ビザに変更をするとき、オンライン申請ができません。イレギュラーな申請のため仕方がないのかもしれませんが、出入国在留管理局の窓口で申請をしなければいけません。

とくに行政書士にご依頼をいただく場合、出入国在留管理局までの交通費がかかってしまいます。
またご自分で出入国在留管理局に行って窓口で変更申請をするのもご不安かと思います。

今回ご依頼されたご夫婦も、新しい住居と出入国在留管理局の距離を考えるとご自分で窓口申請をすることにご不安を感じていました。

そのため在留資格認定証明書交付申請をしました。私がオンライン申請で対応できますのでご負担はありません。

しかし審査に1カ月近くかかり、駐在先から日本に戻ってくるまでに配偶者ビザの結果は出ませんでした。短期滞在で日本に来ることもできましたが、やはり配偶者ビザの変更申請をされるのもご不安とのことで、いったん韓国に行くことにしました。これなら日本に滞在しませんので、外国で在留資格認定証明書交付申請の結果を待つことができます。

在留資格認定証明書交付申請をしたときと滞在している国がちがいますが問題はありません。申請中でも日本の空港を経由して韓国に行くことができました。

外国にいて日本と外国の結婚証明書が用意できない

ご夫婦は駐在先にいるため戸籍謄本と韓国の結婚証明書のご用意ができません。駐在先と日本大使館、韓国大使館がある都市がとても離れており、駐在員のお仕事はとても忙しく取りに行く時間もありませんでした。

日本の証明書、戸籍謄本や住民票は代わりに私が取ることができます。フルサポートプランのご依頼となりますが、日本の親族の方にご負担をかける心配はありません。

韓国の結婚証明書ですが、今回は提出することなく配偶者ビザの許可が取れました

偽装結婚ではないことをしっかりと説明すれば、外国の結婚証明書を提出しなくても配偶者ビザの許可は取れます。

提出する書類は法律で決まっているわけではありません。提出するのは法律で決まっていることを証明する資料です。ご用意できないときは、代わりの資料、説明文を提出することで解決します。

くわしい出入国歴がわからないとき

同じように、日本への出入国歴もくわしく書く必要はありません。日本に住んでいる期間が長い方など、ご自分が何回日本に来たのかわからないかと思います。出入国在留管理局に過去の出入国歴の情報を開示してから申請をする方法もありますが、こちらは情報が開示されるまで1カ月近く待たなくてはいけません。

そんなに待っている時間もありませんので、わからないことはわからないと正直に書いて申請をすれば大丈夫です。出入国歴は偽装結婚ではないことを説明するためですので、偽装結婚ではないことをほかの資料で説明できれば出入国歴はさほど重要ではありません。

JOY行政書士事務所にできること

ご夫婦ともに外国にいるとき、日本や外国の証明書を取ることも大変です。日本の証明書なら、私が代わりに取ることができます。親族の方にご負担をかける心配はありません。

ただし申請代理人は日本に住む親族の方にお願いをしなければいけません。私が代わりに出入国在留管理局に申請をしますが、申請代理人として申請書のご署名だけは親族の方にお願いをしてください。

あとはオンラインで申請をするだけです。

海外に駐在をされている方は、日本に戻られた後も同じ会社で勤務されるかと思います。

その場合は課税・納税証明書の代わりに雇用契約書・在籍証明書を提出します。今回の申請では駐在時の給料明細も求められました。これで日本での生活費の説明をします。

ご夫婦のご協力もあり5年の配偶者ビザの許可が取れました。在留期間は審査官の気分次第ではありますが、5年の許可が取れて私もうれしい限りです!

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