今回ご依頼をいただいたのは高度専門職のポイントを使って永住許可申請をされる中国国籍の方でした。
高度専門職を使った永住許可申請では1年、または3年で永住許可申請ができるメリットがあります。
今の在留資格は何ですか?
高度専門職ポイントを使った永住許可申請ですが、今の在留資格が「高度専門職」でなくてもできます。
今回ご依頼をいただいた方は「高度専門職」の在留資格ではなく「研究」でした。日本に来るときに会社が高度専門職の申請をしてくれなかったようです。
しかし調べると日本に来るときも高度専門職ポイントは80点を超えていました。永住許可申請ができる1年後の現在も80点以上ありますので問題ありません。
高度専門職ポイントが超えていれば今の在留資格とは関係なく永住許可申請ができます。
注意点として、在留資格「高度専門職」の許可を取っていませんので1年前の高度専門職ポイントが80点を超えているのか永住許可申請のときに書類を提出して説明をしなければいけません。
永住許可申請のときに現在のポイントと1年前のポイントを証明する書類を用意します。
高度専門職ポイントが70点のとき、今の在留資格が「高度専門職」以外のときは3年前と2年前、あわせて3年間70点を超えていることを証明しなければいけません。
「永住者」の許可の条件が変わりました。
今までは3年前と申請をするときに70点を超えていれば永住許可申請ができたのですが、現在は3年間継続して70点を超えていなければ永住許可申請はできません。
申請をする前年(2年目)に70点を下回ってしまったときは永住許可申請ができなくなりましたのでご注意ください。
高度専門職ポイント70点で永住許可申請をするときは3年分のポイント計算表が必要になります(今の在留資格が「高度専門職」のときは2年分)。
高度専門職ポイントが80点のときは1年で永住許可申請ができますので、永住許可申請をするときをのぞいてポイントが下回る心配はありません。
提出できない証明書と追加資料
高度専門職ポイントが80点を超えていると1年で永住許可申請ができます。
日本に来てすぐに永住許可申請をすることになりますので、課税証明書・納税証明書を提出できません。また提出ができても1年分の収入が記載されませんので収入が低くなってしまいます。
そのようなときは説明文を提出して事情を説明します。課税証明書・納税証明書がなくても永住許可申請はできますのでご安心ください。
ただし、東京出入国在留管理局は審査に時間がかかり、永住者の結果が出るのに10カ月ほどかかります。審査中に新しい課税証明書・納税証明書を求められますのでご提出ください。
今回のケースでも許可が取れる前に最新の課税証明書・納税証明書を追加資料で求められました。
永住許可申請の了解書
永住許可申請をするときは「了解書」を提出しなければいけません。
この了解書は
- 働いている会社が変わったとき
- 家族が変わったとき
- 税金、年金、健康保険を滞納したとき
- 刑事罰を受けたとき
など申請後から事情が変わったときに出入国在留管理局に報告をしなくてはいけません。
今回のケースでは奥様が転職をされましたので出入国在留管理局に報告をしましたが、とくに必要はなかったようです。
JOY行政書士事務所にできること
高度専門職ポイントが80点を超えていることを説明し、無事に「永住者」の許可を取ることができました。
高度専門職ポイントを使うことで来日をして1年で「永住者」になることができます。
高度専門職ポイントを使って永住許可申請をご希望されるときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
高度専門職ポイントの事前確認、申請書などの作成、出入国在留管理局の申請を当事務所がサポートいたします。
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