今回は高度専門職から永住許可申請をする方によく聞かれる質問にご回答いたします。
- Q永住許可の申請中にポイントが下がってしまいました。不許可になりますか?
- A
ご安心ください。審査中に高度専門職ポイントが下がっても永住許可申請を取り下げる必要はありませんし、このことで不許可になることもありません。
永住許可申請をするときに誓約書を提出しているかと思います。申請内容に変更があったときは出入国在留管理局に報告する必要がありますので、ポイントが変わったことを報告して結果を待ちましょう。
- Q住民票を取りましたが配偶者の名前が載っていませんでした。問題になりませんか?
- A
結婚をしたときは扶養の説明として住民票を一緒にします(同一世帯)。しかしお互いに収入があって「家族滞在」の在留資格でなければ世帯を一緒にする必要もありません。
しかし日本人の感覚からするとご夫婦なのに住民票が一緒ではないと違和感があるのも確かです。
同居の証明ができませんので審査官によっては住民票が一緒ではない説明を求められるかもしれませんが、問題になることはありません。
- Q学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上とはどこで調べますか?
- A
『Scopus』という世界最大規模の書誌・引用データベースで調べます。こちらに筆頭著者として3本の論文が登録されていればポイントになります。
論文は修士のときに書かれたものでも大丈夫です。
- Q学校の先生は国家資格でポイントになりますか?
- A
残念ながら学校の先生(教師)の資格はポイントになりません。
日本には業務独占資格=その資格を持っていないと業務ができない資格(弁護士や医師など)と、名称独占資格=その資格を持っていないと肩書として名乗れない資格(社会福祉士や保育士など)があります。
高度専門職ロでポイントが認めらえるのはこの業務独占資格と名称独占資格だけです。
学校の先生はどちらにも含まれませんのでポイントになりません。
- Q身元保証人はなんですか?
- A
身元保証人は永住許可申請をする方を道義的にサポートをする人です。
よくドラマやマンガで見る連帯保証人とは違います。罰則や金銭を負担することはありません。
申請をするときに身元保証人の課税証明書・納税証明書を提出する必要はありませんが、こちらは追加資料で求められることがあります。
JOY行政書士事務所にできること
簡単ながら高度専門職の方からいただいた質問にお答えいたしました。
高度専門職の方は1年、3年で永住許可申請ができます。これは今の在留資格が「高度専門職」でなくても申請ができます。一度ポイントの計算をして、ご自分が高度専門職として永住許可申請ができないかご確認ください。
しかし高度専門職のポイント計算は難しいところもあります。ポイント計算でわからないときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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