日本で働く両親と一緒に来日した子どもは「家族滞在」で日本に滞在していると思われます。この「家族滞在」の子どもが高卒で就職をしようと思っても、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザには学歴要件が満たないため変更をすることができません。
法務省では上記の問題に対応するため、”高等学校卒業後に日本での就労を考えている 外国籍を有する高校生の方へ”と題してアナウンスを流しています。
高卒の外国人の子どもが就職する場合、「定住者」か「特定活動」に在留資格・ビザの変更が認められます。
※子どもの在留資格が「留学」など「家族滞在」でなくても大丈夫です。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
「定住者」が認められるケース
以下の1から6、すべてに該当する子どもは「定住者」の変更が認められます。
- 現在、在留資格「家族滞在」で日本に滞在していること
- 日本の義務教育を修了していること
- 入国時に18歳未満であること
- 日本の高等学校を卒業している、または卒業見込であること
- 就職先が決定又は内定していること
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること
2の”日本の義務教育を終了していること”とは、「定住者」では小学校・中学校・高等学校を卒業する方が対象となります。
もう少し簡単に説明をすると
17歳までに来日して日本の小学校を卒業 + 中学校を卒業 + 高校を卒業することが条件です。
中学は夜間中学でも大丈夫で、高校は定時制でも通信制の高校でも大丈夫です。
3の”就労先が決定又は内定していること”とは、資格外活動週28時間以上働く場合となります。「家族滞在」なら資格外活動許可を得ることで週28時間働くことがきます。このアナウンスは、高卒の外国人の子どもが週28時間以上働けるようにするための対策です。
「特定活動」が認められるケース
以下の1から6、すべてに該当する子どもは「特定活動」の変更が認められる場合があります。
- 現在、在留資格「家族滞在」で日本に滞在していること
- 日本の義務教育を修了していること
- 我が国の高等学校を卒業している、または卒業見込であること
- 親が身元保証人として日本にいること
- 就労先が決定又は内定していること
- 住居地の届出等,公的義務を履行していること
少なくとも中学校3年間のおおむね1年間在学し、中学校・高等学校を卒業する方については、扶養者である親が身元保証人になることを条件に「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。
「定住者」と比べ中学3年生の始めから日本に滞在していればいいので条件は緩くなっています。
また特例もあって
- 17歳までに来日して中学校を卒業 + 高校を卒業
- 17歳までに来日して高校に入学 + 高校を卒業
- 17歳までに来日して高校に編入 + N2合格 + 高校を卒業
以上の3つのパターンで「特定活動」の申請ができます。
高校は定時制でも通信制でも大丈夫です。
週28時間以上働く場合に申請が必要なのは「定住者」と同じです。
JOY行政書士事務所でできること
現在、日本の高校を卒業して働く外国人の子どもは週28時間しか働くことができません。これでは親の扶養から抜け出すことができず、自立した生活を送ることができません。
またアルバイト先、勤務先も労働時間を増やすことができず、採用に躊躇することと思います。
すでに高卒でアルバイトをしている外国人の子ども、今年高卒で働くことを考えいる子ども、そんな子どもを雇っている企業、採用を考えている企業はぜひ「家族滞在」から「定住者」、「特定活動」に在留資格を変更してください。
「家族滞在」以外にも上記の条件に当てはまれば在留資格の変更ができます。「留学」などで日本の高校を卒業した学生も日本で働くために在留資格が変更できるか考えてみてください。
「定住者」か「特定活動」かわからない、また在留資格変更許可申請の書き方や申請方法がわからないときはJOY行政書士事務所までご連絡ください。
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