1年前にご依頼をいただいた依頼人の方から、高齢親(老親)扶養の在留期間更新許可申請のご依頼をいただきました。
高齢親(老親)扶養の在留資格は法律で決まっていません。法務大臣が特別に認める在留資格です。
これを告示外の「特定活動」といいますが、法律で決まっていないため許可の条件や必要書類がしっかりと決まっていません。
そのため在留期間更新許可申請ではありましたが、はじめての申請と同じようにすべての書類を用意しました。
高齢親(老親)扶養の在留資格に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書(その他)
- 世帯全員の記載がある住民票
- 扶養人の課税証明書、納税証明書
- 要介護認定・要支援認定等認定通知書
- リハビリ施設の利用状況説明書
高齢親(老親)扶養は、文字通り扶養人が高齢の親を扶養します。そのため同居は絶対条件となりますので、世帯全員の記載がある住民票で同居をしていることを証明します。
また扶養人が扶養できるだけの経済能力があることを課税証明書、納税証明書で説明します。収入が少ないときは貯金残高証明書などを追加で提出します。
高齢親(老親)扶養の在留資格は介護の必要性は許可の条件ではありませんが、介護が必要であれば出入国在留管理局に証明します。
特に在留期間更新許可申請の場合、市町村の介護認定を受けたということは介護保険料を支払っていることの証明となります。また日本社会に参加している証明にもなります。
生活基盤が母国ではなく日本にあることは、在留資格の申請ではとても重要です。
とても大切な高齢親(老親)扶養の在留資格
よほどのことがない限り在留期間更新許可申請で不許可になることはないかと思いますが、高齢親(老親)扶養の在留資格が不許可になると、お年寄りにはとてもつらい再申請となってしまいます。
高齢親(老親)扶養の在留資格でご心配なときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
ホームページをご覧になられてご不明な点、ご不安な点などがございましたらお問い合わせください。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。