今回ご依頼をいただいたのは日本人のお母様とアメリカ国籍のお父様でした。
おふたりには0歳のときに普通養子縁組をされたお子さまがいらっしまいます。
お子さまはすでに10歳になられましたが、家族みんなで日本に移住をするためにお子さまの在留資格・ビザが必要になりました。
普通養子縁組は6歳未満でないと在留資格の許可が取れない
在留資格は法律で申請ができる在留資格の種類と許可の条件が決まっています。
普通養子縁組が申請できる在留資格は「定住者告示7号」です。
許可の条件は
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(省略)に係るもの
・日本人
定住者告示より
・永住者の在留資格をもって在留する者
・1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
・特別永住者
となっています。
定住者告示7号は普通養子が6歳未満でないと許可が取れない在留資格です。
普通養子縁組は養親が成人であれば養子が何歳でも養子縁組ができます。
そのため外国人の方を日本に残すために普通養子縁組をする方がいます。
極端な例では養親が43歳、養子が40歳でも養子縁組ができるのです。
ただ日本に残りたいためだけの申請を防止するために、定住者告示7号=普通養子縁組の在留資格では養子が6歳未満といった年齢制限が設けられていると考えられます。
※特別養子縁組は養子が15歳未満でないと養子縁組そのものができません。そのため特別養子縁組をしたご家族は養子が何歳であっても在留資格の申請ができます。養子縁組のほうで年齢の制限を設けているのです。
「特定活動」の許可が取れたケースの解説
ご両親からご相談をいただいたとき、私は定住者告示7号ではなく「告示外特定活動」なら許可が取れるかもしれない、とお伝えをしました。
告示、告示外と出てきましたが、告示とは法律で決まっている在留資格、告示外とは法律で決まっていない在留資格です。
法務大臣が必要と認めるときに在留資格の許可が取れるのが告示外です。
残念ながら普通養子が6歳以上になると定住者告示7号の申請はできません。申請をしても不許可になるでしょう。
しかし家族が離れ離れになることができない理由があれば法律で決まっていなくても人道的に認めてくれるのが出入国在留管理局です。
そこで出入国在留管理局には以下について説明をしました。
- どうしてお子さまと特別養子縁組ができなかったか
- どうして家族全員で日本に移住をしなければいけないのか
- 不正な普通養子縁組でないこと
- 家族としての実績
1.お子さまと特別養子縁組ではなく普通養子縁組をされたのはご家族が外国に住んでいたためです。
特別養子縁組をするときは原則、日本の家庭裁判所の審判を受けなければいけませんが、外国に住んでいたために家庭裁判所に行くことはできません。
ご両親は当時、在外日本領事館に問い合わせをされており、そのときのやり取りのメールを出入国在留管理局に提出しました。
2.家族全員で日本に移住をしなければいけない理由は、お子さまが幼くてひとりで外国で生活ができないためです。
3.上でご説明したとおり、外国人の方を日本に残すために普通養子縁組をされる方がいます。
ご両親とお子さまはそれには当てはまらないことを説明しました。
ご両親とお子さまはもともと外国に住むためにお子さまが0歳のときに養子縁組をしています。日本に残るための養子縁組ではありません。
日本の養子縁組と外国の養子縁組の証明書を提出し、日本に住むためだけの養子縁組でないことを説明しました。
4.家族としての実績は0歳から10歳までいっしょに住んできた実績です。配偶者ビザではありませんが、ご家族の写真を提出してご家族が離れ離れに生活ができない気持ちを説明しました。
JOY行政書士事務所にできること
ご家族のご協力もあり定住者告示7号の申請はできませんでしたが、普通養子が6歳以上でも「特定活動」の許可が取れました。
お父様が3年の配偶者ビザを取られていたためか、お子さまの「特定活動」も3年の許可が取れています。
告示外特定活動で3年の許可が取れるのは大変珍しいケースです。
本来であれば普通養子縁組のお子さまは6歳未満までに在留資格「定住者告示7号」の申請をしないといけません。
しかし、出入国在留管理局にご家族の思いが伝われば在留資格「特定活動」の許可が取れていっしょに日本で生活をすることができます。
JOY行政書士事務所はそんなご家族の思いが出入国在留管理局に伝わるように書類を作成いたします。
ご家族・お子様と日本で生活をするために、お困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。
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