在留資格「永住者」、いわゆる永住ビザにはたくさんのメリットがあります。就労ビザには認められていない仕事ができるようになりますし、銀行のローンが組めるようになります。7年ごとに新しい在留カードを発行しなければいけませんが、在留期間もありません。

このようなメリットがある永住申請ですが、基本的に10年以上日本に滞在する必要があります。この間、3か月以上海外に行ってしまうとこの10年間がキャンセルされてしまいますし、10年間の内5年以上は日本で働かないといけません。10年は思った以上に長いです。

しかし、10年も待たずに「永住者」の申請ができる方たちがいます。

3年で永住者の申請ができる方

3年と短い期間で永住者の申請ができる方は

  • 高度人材外国人で70点以上の点数がある
  • 日本人、永住者、特別永住者の配偶者で結婚して3年以上が経過して、1年以上日本に暮らしている

高度人材外国人の点数は出入国在留管理庁のホームページで公表されています。一定以上の大学を卒業したり、日本語能力試験N1に合格していると点数がプラスされていきます。申請日から3年前の時点を基準としてポイントを計算します。

日本人、永住者、特別永住者の配偶者の結婚の期間ですが、例えば海外で2年生活していても結婚の期間に含まれます。その代わり2年海外で生活したあとプラスして1年以上日本で生活しなければいけません。(海外で2年+日本で1年=3年

ちなみに、「高度人材外国人」や「日本人の配偶者等」ですが、これらの在留資格でないと3年で永住申請ができないわけではありません。

「技術・人文知識・国際業務」でも「高度人材外国人」の点数が70点以上ある方や「日本人、永住者、特別永住者の配偶者」として3年以上の婚姻期間がある方は、「技術・人文知識・国際業務」でも3年目に永住申請ができます。

5年で永住者の申請ができる方

5年と通常の半分の期間で永住者の申請ができる方は

  • 「定住者」の在留資格で滞在している
  • 外交、社会、経済、文化等の分野における貢献がある

ここで問題になるのが日本人の配偶者と離婚をした「定住者」です。婚姻期間が3年目のときに離婚をした場合、離婚後に「永住者」に在留資格を変更することはできません。しかし日本での滞在歴はプラスされますので、「定住者」で日本に滞在している2年目のときに永住申請ができます。(「日本人の配偶者等」3年+「定住者」2年=5年)

外交、社会、経済、文化等の分野における貢献がある方は、出入国在留管理庁のホームページにガイドラインが載っています。

1年で永住者の申請ができる方

1年と最も短い期間で永住者の申請ができる方は

  • 高度人材外国人で80点以上の点数がある
  • 日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子で1年以上日本に滞在している

高度人材外国人は3年の永住申請と同様です。点数がさらに高い場合は1年で永住申請ができます。申請日の1年前を基準とします。

日本人、永住者、特別永住者の実子、または特別養子は1年以上日本で生活をしていれば永住申請ができます。

ちなみに、特別養子とは生みの親(実親)との関係を断ち切り、養親の実子と同じ関係になる養子です。
普通養子は生みの親(実親)との関係が続きますので、生みの親と養親と親が2組できます。
永住申請でもわかるように、法律では特別養子しか認められない権利があります。

特別に申請ができる方

このように永住者の申請では持っている在留資格と「10年」、「5年」、「3年」、「1年」の滞在歴によって永住申請ができるのかどうか決まっていますが、特別に永住申請ができる方がいます。

  • 日本で生まれた、または親と一緒に日本に来て日本の義務教育の大半を日本の学校で勉強した子ども
  • 配偶者、または親が「永住者」の許可が出た場合はその配偶者や同一世帯の子

以上の方は就労5年以上、滞在歴5年以上でなくても永住申請ができます。

  • 日本人、永住者、特別永住者の実子として日本で生まれたか、または日本国籍を離脱した実子が「日本人配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格の許可が出た後に永住申請をした場合
  • 日本で生まれ「定住者」または「家族滞在」の在留資格を持つ子どもが、両親のどちらかが日本に帰化をしたか、永住許可(特別永住許可)が取れたことによって日本人、永住者、永住者の実子になった場合

以上の実子は(特別養子は含まれない)、1年以上日本で生活していなくても永住申請ができます。

JOY行政書士事務所にできること

申請ができるかどうか複雑な永住申請ではありますが、今後も日本で生活するには大変便利な在留資格です。

永住申請をお考えの方は、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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