配偶者ビザの申請には最新の課税証明書と納税証明書が必要です。
課税証明書は前年度の年収を、納税証明書は住民税の滞納がないか証明をします。
しかし課税証明書・納税証明書を取得するタイミングによっては、最新の証明書を取得してもあまり意味がありません。
どうして最新の課税証明書・納税証明書がダメなのでしょうか。
課税証明書と納税証明書が新しくなるタイミング
会社員の方はご自分で確定申告をされないためあまりイメージができませんが、課税証明書は昨年の1月から12月までの年収が書かれています。12月に給料明細といっしょに源泉徴収票を会社からもらいますね。その源泉徴収票に書かれている年収が課税証明書の年収となります。
しかしすぐに課税証明書に年収が反映されるわけではありません。翌年の6月になってやっと新しい課税証明書ができます。
たとえば、2021年に無職のときで2022年から働いたとき、2023年5月に最新の課税証明書を取得しても2021年の年収が書かれているため年収は0円になってしまいます。
このとき配偶者ビザの申請をするために課税証明書を取得しても意味はありません。0円の課税証明書では年収の証明になりません。入管には2021年は無職であったこと、就職が決まって今は収入があることを説明しなければいけません。課税証明書の代わりに雇用契約書や給料明細を提出します。
2023年6月に最新の課税証明書を取得すれば2022年の年収が書かれています。配偶者ビザの申請が1カ月ちがうだけで必要書類が変わります。
納税証明書を取得するタイミング
課税証明書は6月になればすぐに新しい年収が反映されますが、納税証明書はもう少し複雑です。
住民税の納税には2通りあります。
「普通徴収」と「特別徴収」です。
普通徴収は個人事業主などの方が納税する方法です。その年に納めるべき税金を4回(6月、8月、10月)にわけて納税します。
特別徴収は会社勤めの方が納税する方法です。毎月の給与から天引きされます。
では、いつ納税証明書に納税が反映されるのでしょうか?
6月に納税した税金はすぐに納税証明書に反映されればいいのですが、住む市によっては7月になっても納税が反映されないことがありました。
そのため7月に納税証明書を取得しても税金が未納の納税証明書になってしまいます。配偶者ビザの申請で納税証明書は税金の滞納がないことを証明します。未納の納税証明書ではしっかりと納税をしていても証明になりません。
このような場合に納税証明書を提出するときは最新の課税証明書といっしょに2年前のしっかり納税をしている納税証明書も提出したほうがよいと考えます。
ただし、2年前が無職で納税証明書が発行されない、納税証明書を取得しても税金が0円のときは提出しても意味がありません。納税証明書について入管に説明をします。
JOY行政書士事務所にできること
配偶者ビザの申請をするとき、すべての書類をそろえることができないかもしれません。
現在は働いていても2年前に無職だったとき、配偶者ビザの申請をするタイミングによっては課税証明書の年収が0円になってしまいます。納税証明書を見ると税金を滞納していることになっているかもしれません。
- どうやって入管に説明をしていいのかわからない。
- 許可が取れるか心配になった
そのようなときはJOY行政書士事務所にご相談ください。
ご夫婦が日本でいっしょに生活ができるように適切な書類を作成いたします。
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