配偶者ビザ申請
外国人の方と結婚をするとき、結婚の手続きとは別に出入国在留管理局に在留資格(配偶者ビザ)の申請をしなくてはいけません。
外国人の方は在留資格で認められている活動しかできず、在留資格とは違う活動をすると帰国をしなければいけません。
しかし、このようなご不安・ご心配事はないでしょうか?
- 夫婦の年齢が離れている
- インターネットで知り合った
- 交際期間が短い(相手の国に行ったことがない)
- お互いの国の言葉がわからない
- 家族が結婚について知らない
- 世帯収入が少ない(またはない)
配偶者ビザ申請は必要書類を提出したからといって許可が取れるものではありません。また必要書類がないからといって不許可になるものでもありません。入管法に定められている要件をクリアすれば許可が取れます。
しかし配偶者ビザ申請はひとりひとり事情が違いますので、理由書によるていねいな説明とご夫婦の事情に沿った書類の準備が大切です。
JOY行政書士事務所では、自分の妻を配偶者ビザで呼び寄せた行政書士がひとりひとりの事情に合わせて書類を作成、ご用意します。
配偶者ビザ申請に必要な書類
- 在留資格申請書
- 証明写真
- 日本人の戸籍謄本
- 海外(申請人)の婚姻証明書
- 日本人の課税・納税証明書
- 身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- スナップ写真を数枚
どうして必要な書類があるのか
配偶者ビザ申請の証明=偽装結婚でないことと、安定して・継続して結婚生活が送れる生計能力の証明をしなければいけません。証明の責任は申請人と配偶者にあります。そのため外国人の方と結婚をし、日本でともに生活をしていく証明は日本人とその配偶者である申請人がしなければいけません。
- 本当に結婚をした証明として、「3.戸籍謄本」と「4.海外の婚姻証明書」を提出します。
- ・たりが今後安定した生活を行っていく証明として、「5.課税・納税証明書」を提出します。
- ふたりの交際の証明として、「8.質問書」と「9.スナップ写真」を提出します。
出入国在留管理局に提出する書類は法律で定められている”証明しなければならないこと”に基づいています。しかしすべてのことを順調に説明できるご夫婦ばかりではありません。
証明できない事情はどうするのか
- SNSで知り合って交際の証明が難しい
- 現在無職で収入がない
上記2点は実際に私が経験したケースです。私は妻とSNSで知り合い、私が無職のときに妻を日本に呼び寄せました。妻とは4回しか会ったことがありません。それでも交際の証明ができます。現在無職であっても、過去の実績や将来の計画を説明することでふたりが日本で安定した生活を送れることを証明できます。
多種多様化する出会いと国際結婚を出入国在留管理局に説明することは大変難しくなっています。出入国在留管理局の審査は大変時間がかかり、一度不許可になると半年以上離れて生活をしなければいけません。
ご自身で申請をして不許可になってしまった場合、なぜ不許可になってしまったのかわからなければ何度申請をしても同じです。不許可になる前に、ご自身で申請をして不許可になったからこそ、専門家にご依頼ください。
JOY行政書士事務所の配偶者ビザ申請
JOY行政書士事務所では配偶者ビザ申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局が納得する書類を作成いたします。一度不許可になってしまった方もリカバリーをして許可になった実績があります。
当事務所で在留資格認定証明書交付申請の許可を取られた方が申請内容に変わりがなく、1年後に在留期間更新許可申請をするときは10%お安くいたします。許可を取られた後もサポートいたしますのでご安心ください。
配偶者ビザ申請の料金
スタンダードプラン
お問い合わせ・ご相談はこちらから
JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JOY行政書士事務所はご夫婦が日本でご一緒に暮らせることができますようにサポートいたします。
相談は無料です。はじめて行政書士にお問い合わせ・ご相談をされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。