在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で必要な質問書ですが、8ページもありなかなか書くのが大変です。どうやって書いたらいいのか?ひとつでも間違えると不許可になるのではないか?とご心配される方もいるでしょう。
今回は質問書の書き方についてご説明します。
手書きじゃないとダメ?
質問書は出入国在留管理庁のホームページからPDFデータがダウンロードできます。PDFのため基本は手書きとなりますが、PDF編集ソフトやWordにコピーをすることでパソコンでの入力も可能です。パソコン入力だからといって申請ができないわけではありません。手書きなんて面倒と思う方はパソコンで作成してください。審査に不利になることはありません。
※PDFをWordにコピーするとフォーマットがズレますので、パソコンに慣れていない方は手書きのほうが簡単かもしれません。
ただし、最後の署名は自筆がいいと思います。内容に間違いがない証明として署名は自筆でしましょう。
書き方について
1.申請人と配偶者
質問書ですが、作成するのは配偶者(日本人や永住者)です。在留資格を取得する、変更する外国人の方ではありません。そのため配偶者の欄に質問書を作成される方、申請人は外国人の方のお名前となります。
2.結婚に至った経緯
ご夫婦がはじめて出会った時期と場所を記入します。配偶者ビザの申請のポイントは”偽装結婚”ではないことの証明です。そのためできるだけ詳しく書きます。
とくに結婚までの詳細は「②初めて出会ってから結婚届を出されるまでのいきさつ」で説明しますが、質問書のスペースだけでは足りません。そのため質問書には「別紙でご説明します。」と書いて別に説明書を用意します。これなら質問書が手書きでも結婚に至った経緯(説明書)はパソコンで作成できます。
結婚に至った経緯では初めて出会った場所、交際履歴の説明(デートなどで行った場所)、プロポーズのこと、両親に紹介したときの様子、結婚式の様子、いつ両国で結婚届を提出したかなどを記載します。ご夫婦によっては書けないこともあるでしょうが、書ける範囲でかまいません。またお互いの仕事、年収について書くことで今後の生活について説明します。
配偶者ビザでは課税証明書、納税証明書を提出しますが、これは経済的に安定・継続して婚姻が送れるか審査されるためです。そのため収入が少ないご夫婦は別紙の説明書で年収が低いことの説明、今後の生活について説明しなければいけません。
もちろん、年収が低いからといって”偽装結婚”であるはずがありません。しかし出入国在留管理庁は年収が低いご夫婦を平気で不許可にします。これは裁判の判例を無視した審査ですが、一度不許可になった申請は裁判をするか再申請をしなければ結果が変わりません。一度不許可になるとリカバリーに時間がかかりますのでご注意ください。
紹介者の有無
紹介者がいる場合は記入します。紹介者との関係は”友人”や”知人”と簡単に書かずに詳しく書いてください。誰であっても、審査で不利になることはありません。
3.夫婦間のコミュニケーション
夫婦間でどのようにコミュニケーションを取っているか説明をします。ご夫婦でお互いの言語がわからないときは、申請人である外国人の方に日本語を勉強していただけるようにお願いをしましょう。そうすれば「現在、○○を使って日本語を勉強中」と書けますし、日本での生活が楽しくなると思います。(もちろんウソを書いてはいけませんので本当に勉強をしてください)
お互いの言葉が通じない場合は、グーグル翻訳や翻訳機を使っていても不利になりません。正直に書くことが大切です。
4.結婚届の証人
日本の結婚届は証人が2名必要です。結婚届の証人になってくださった方のお名前を記入します。
5.結婚式の日
結婚式を行った日付を記入します。結婚式を行っていないときは記載をしなくても大丈夫です。
6.お互いの結婚歴について
初婚か再婚か、再婚なら何回目の結婚か記入します。結婚の回数が多いからといって不利になることはありません。しかし何回も外国人の方と結婚をしている場合、何回も日本人の方と結婚をしている場合は在留目的の”偽装結婚”と判断されるかもしれません。その場合は結婚に至った経緯で離婚理由をていねいに説明する必要があります。
7.申請人が来日した回数と目的
配偶者に会いに来るために来日しているといいのですが、それ以外で日本に来ている場合も記入します。新しい年数から記入したほうがわかりやすいと思います。
8.配偶者が申請人の母国に行った回数と時期
これは申請人(お相手)の母国に行った回数と時期を記載します。
お互いに日本へ、海外へ行ったことがなくても問題はありませんが、交際の証明として通話履歴などの提出が必要となるでしょう。
11.申請人と配偶者の親族について
親族は両親と兄弟姉妹、お子さんがいれば(次のページに)お子さんまで記入します。よく間違われますが、夫と妻の記入欄を間違えないでください。日本人や永住者が上ではありません。夫と妻でわかれています。
海外は国と都市だけ書けば問題ありません。電話番号は記入しなくても大丈夫です。
国際結婚のためか、残念ながら親族が結婚を反対しているケースがあります。その場合、反対している親族の名前を書きたくないという方がいます。反対している親族に出入国在留管理庁から連絡がいって審査に不利になるようなことは言われたくない。そのお気持ち、よくわかります。
当事務所で対応したケースでは、結婚に反対をしている親族の名前を書かなかったことで不許可になったことはありません。ただ、なぜ名前が書いていないのか追加書類で説明を求められたことがあります。親族の名前を書かなくても許可は取れますので、審査で不利になることはないようです。
亡くなられている親族の方は住所欄に「死亡」と記入ください。
JOY行政書士事務所にできること
9、10は申請人が退去強制されたときに記入します。正直に記入し、説明書で退去理由を二度としないことを誓約してください。
12は結婚を知っている親族を〇で囲みます。両親などすでに亡くなっていて、おじ・おばに結婚のご報告をしているときは自筆で「おじ」・「おば」と書いて〇で囲むこともあります。そのときは11の親族におじ・おばの名前を書いて対応をします。
以上が質問書の書き方となります。結婚届を書くときのように緊張をしますが、リラックスをしてお書きください。正直に、ウソなく、ほかの書類と矛盾点がなければ問題ありません。
JOY行政書士事務所では申請書の作成はもちろん、質問書の作成サポートから説明書の作成まで行っています。お困りの際はご相談ください。
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