静岡県にお住まいの方の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)や就労ビザは、窓口に行かなくても申請ができます。行政書士のオンライン申請なら、静岡出張所・浜松出張所に行く必要はありません。

はじめまして。JOY行政書士事務所の田中です。

「伊豆の下田や熱海から静岡市内の出張所まで行くのは、移動時間が大変…」
「浜松の出張所はいつも混んでいると聞いたけれど、自分で行くべき?」

県内には「静岡出張所(静岡市)」と「浜松出張所(浜松市)」がありますが、静岡県は東西に非常に長く、お住まいの地域(伊豆半島・富士周辺・御殿場など)によっては窓口へ行くだけで半日以上かかります。また、本局のある名古屋までは新幹線を使えば早いですが、往復の交通費(1万円以上)がかさみ、どちらに行くのも大仕事です。

ご安心ください。当事務所は東京・池袋にございますが、完全オンライン対応により、静岡市・浜松市・沼津市・富士市・熱海市など、静岡県全域のお客様の配偶者ビザ・就労ビザ申請をサポートしております。

また私自身、過去に「無職(開業準備中)」の状態で、SNSで知り合った妻の配偶者ビザ申請を行い、許可を取得した経験があります。この記事では、静岡県にお住まいの方のビザ申請について確認をしていきます。

※配偶者ビザ・就労ビザ申請の料金・お問い合わせ方法、当事務所のサポート詳細については、以下のメインページもあわせてご覧ください。

配偶者ビザ申請サポート(料金・詳細はこちら)
JOY行政書士事務所「配偶者ビザ申請サポート(全国対応)」へ
就労ビザ申請サポート(料金・詳細はこちら)
JOY行政書士事務所「就労ビザ申請サポート(全国対応)」へ

静岡県の申請先は「静岡出張所」と「浜松出張所」

ご自身で窓口へ行って申請をする場合、申請先は名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)の静岡出張所か浜松出張所です。

静岡出張所浜松出張所
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
電話054-653-5571053-458-6496
アクセスJR静岡駅北口から徒歩9分JR浜松駅から徒歩12分、遠州鉄道「遠州病院駅」から徒歩4分
受付時間9時~16時(土日・休日を除く)9時~16時(土日・休日を除く)

(出典:出入国在留管理庁「名古屋出入国在留管理局」、2026年10月時点)

本局の名古屋入管は、愛知県名古屋市港区正保町5-18にあります(あおなみ線「港北駅」から徒歩1分)。

静岡出張所と浜松出張所、どちらに行けばいいの?

では、伊豆にお住まいの方は静岡出張所、浜松市の方は浜松出張所でないといけないのでしょうか。

いいえ、違います。静岡出張所も浜松出張所も、受け付けているのは静岡県全体の申請です。お住まいの市町村で申請先が決まっているわけではありませんので、通いやすいほうの出張所に申請をすることができます。

ただし、受付は16時までです。静岡出張所には専用の駐車場がありませんので、車で行かれるときはご注意ください。

【重要】わざわざ入管まで行く必要はありません

ここでひとつ、多くの方が誤解されている重要なポイントがあります。配偶者ビザ・就労ビザの申請は、必ずしも窓口に行く必要はありません。

「入管の窓口に直接出した方が早いのでは?」と思われるかもしれませんが、実は窓口に直接提出してもオンライン申請でも審査期間は変わりません。審査の順番やスピードに有利不利はありません。つまり、「審査を早くするために」わざわざ遠くて混雑する出張所や名古屋まで行くメリットはないのです。

また「オンライン申請」の場合はすべて名古屋入管が審査をします。


配偶者ビザ申請について

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚された外国人の方が日本で生活するためのビザです。

静岡県での配偶者ビザ申請の特徴

静岡県は自動車などの製造業や、伊豆・熱海などの観光業が盛んであり、多くの外国人の方が活躍されています。配偶者ビザの審査では、以下のポイントが重視されます:

  • 結婚の信ぴょう性:出会いから結婚に至る経緯が自然であるか
  • 経済的安定性:夫婦で安定した生活ができるだけの収入があるか
  • 継続性:今後も日本で夫婦生活を継続する意思があるか

短期滞在で来日をして、静岡で配偶者ビザに変更をしたい方もいらっしゃるかと思います。そのときは、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更する方法もご覧ください。

収入が少なくても、許可の見込みはあります

「転職したばかりで収入が少ない」「世帯年収が低い」といった不安をお持ちの方もご安心ください。

私自身、妻を日本に呼ぶ際、行政書士事務所の開業準備中で実質的な収入はゼロ(無職)でした。それでも、「貯金額」「今後の事業計画」などを論理的に説明し、理由書を作成したことで無事に許可を取得できました。

重要なのは、現在の年収額そのものではなく、「今後、夫婦でどのように生活を維持していくか」という生活設計の根拠を、審査官が納得する形で説明することです。


就労ビザ申請について

就労ビザは、外国人の方が日本で働くために必要な在留資格です。

技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)とは

就労ビザの中で最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」、通称「就労ビザ」です。

対象となる主な職種:

  • エンジニア(機械、電気、IT、ソフトウェア開発など)
  • 事務職(経理、総務、人事など)
  • 営業職
  • 通訳・翻訳
  • ホテル・旅館業務(フロント、インバウンド対応など)
  • 貿易業務
  • マーケティング

基本的な要件:

  • 大学卒業(4年制)または日本の専門学校卒業(専門士)
  • または、実務経験10年以上(通訳・翻訳は3年以上)
  • 業務内容が学歴・職歴と関連していること
  • 日本人と同等以上の報酬が支払われること

就労ビザ申請のポイント

就労ビザの審査では、以下の点が重視されます:

  • 業務内容と在留資格の該当性:担当する業務が、申請する在留資格の範囲に該当するか
  • 学歴・職歴との関連性:大学・専門学校で学んだ専攻や、これまでの職歴が業務内容と関連しているか
  • 企業の安定性・継続性:雇用企業に外国人を継続的に雇用する体力があるか
  • 報酬の妥当性:日本人と同等以上の給与が支払われるか

静岡県の製造業で外国人の方を採用するとき

静岡県には、自動車・楽器・製紙など、ものづくりの会社がたくさんあります。工場で働く外国人の方を採用するときは、仕事の内容に注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」で認められるのは、大学や専門学校で学んだことを生かす仕事です。製造ラインでの単純な作業は認められません。一方で、生産管理や品質管理、総務・労務管理などの仕事なら、許可が取れる可能性があります。

製造業での許可の例は、製造業の総務・労務管理で許可が取れたケースをご覧ください。


静岡県からのご依頼も「オンライン」で完結します

「静岡や浜松に行く時間を作るのも大変…」「往復の交通費だけで数千円かかる…」「仕事を休めない…」

そのようなお悩みを解決するのが、JOY行政書士事務所の「オンライン申請(申請取次)」です。当事務所にご依頼いただければ、お客様が入管の窓口(名古屋・静岡・浜松ともに)に行く必要は一切ありません。

オンライン申請のメリット

  1. 移動・待ち時間ゼロ 行政書士がオンラインで申請します。わざわざ仕事を休んで入管に行く必要はありません。
  2. 全国一律に対応 書類をしっかりと作成し、オンラインで提出します。静岡県のお客様も同じ品質のサポートを受けられます。
  3. 遠方でも安心のサポート 事務所は池袋にありますが、ご相談はビデオ面談で完結します。静岡県のお客様とは、書類のやり取りも郵送(レターパックなど)で行うため、ご自宅にいながらすべての手続きが完了します。
    ※短期滞在からの変更申請など、一部窓口でしか申請ができない申請もあります。
  4. 入管の手数料が安くなります 2026年10月から、オンライン申請の手数料は、窓口申請より安く設定されています(3か月以下の在留期間の許可を除きます)。くわしくは入管の手数料の改定の記事をご覧ください。

窓口でしか出せない申請のとき

短期滞在から配偶者ビザへの変更など、オンラインでは出せず、窓口でしか申請ができない申請もあります。

そのようなときは、当事務所が申請の書類をすべて整えます。窓口へは、ご本人に静岡出張所か浜松出張所へ行っていただきます。どちらの出張所も静岡県全体の申請を受け付けていますので、通いやすいほうを選んでください。

企業様の就労ビザ申請もオンライン対応

静岡県の企業様からの就労ビザ申請も、完全オンラインで対応可能です。

  • 初回ヒアリングはGoogle Meetで実施
  • 必要書類のご案内・回収もすべてオンライン
  • 許可後の在留カード受取のみ、外国人ご本人様が入管へ(または郵送受取)

忙しい経営者様、人事担当者様の貴重な時間を無駄にしません。


静岡県の方からよくいただくご質問

Q. 静岡出張所と浜松出張所、どちらに申請をすればいいですか?
A. どちらも静岡県全体の申請を受け付けています。通いやすいほうで大丈夫です。当事務所にご依頼いただくときは、多くの申請がオンラインで済みますので、出張所に行く必要はありません。

Q. 名古屋入管まで行かなければいけないことはありますか?
A. 静岡県の方の申請は、静岡出張所か浜松出張所で受け付けています。名古屋まで行かなくても大丈夫です。

Q. 東京の行政書士に頼んでも、静岡の申請はできますか?
A. できます。オンライン申請なら、全国どこの方の申請もお手伝いできます。ご相談はビデオ面談で、書類のやり取りは郵送で行います。

Q. 静岡県からの依頼でも、料金は同じですか?
A. はい、全国一律の料金です。オンライン申請では、交通費もいただきません。くわしくは料金表をご覧ください。


ご相談・料金について

静岡県にお住まいで、入管への移動や申請手続きにお悩みの方は、オンライン申請に強いJOY行政書士事務所にご相談ください。

相談は無料です。静岡県全域、追加料金なしの全国一律料金でサポートいたします。詳しい料金プランや、サポートの流れについては、以下のメインページをご覧ください。

配偶者ビザ申請サポート(料金・詳細はこちら)
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電話はこちらをタップ

03-5944-5139

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    対応エリア(静岡県全域)

    以下は、当事務所がオンライン申請により対応している静岡県内の地域一覧です。

    ■ 中部エリア 静岡市(葵区、駿河区、清水区)、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡(吉田町、川根本町)

    ■ 西部エリア 浜松市(中央区、浜名区、天竜区)、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡(森町)

    ■ 東部エリア 沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、駿東郡(清水町、長泉町、小山町)

    ■ 伊豆エリア 熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡(函南町)、賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)