引っ越しをして住所が変わったとき、結婚をして名前が変わったときは在留カードに書かれていることと変わってしまいますので、14日以内に変更の手続きをしなくてはいけません。

正しい在留カードをもっていないと在留資格の変更・更新のときにマイナスになりますのでご注意ください。

では、どこで手続きをすればいいのでしょうか?

確認をしていきます。

引っ越しをして住所が変わったとき

引っ越しをするときは転出届・転入届を住んでいた市役所、これから住む市役所でします。

同じように在留カードの住所の変更も引っ越し先の新しい市役所でしてください。

引っ越しをしても新しい在留カードに変更する必要はありません。在留カードの裏面に新しい住所が書かれます。

在留カードに直接書くことができないこと=名前・生年月日・性別・国籍が変わったときは出入国在留管理局で新しい在留カードを作ってもらわないといけません。

住所は新しい在留カードにしなくても在留カードに書くことができますので、出入国在留管理局に行く必要はありません。

転入届といっしょに市役所にお願いをしてください。

名前などが変わったとき

名前などが変わったときは新しい在留カードに変えなくてはいけません。無料ですので、14日以内に出入国在留管理局で手続きをしてください。

必要書類

  1. 在留カード記載事項変更届出書
  2. 在留カードに書かれていることが変わったことがわかる書類
  3. 新しいパスポート
  4. 古いパスポート
  5. 理由書

1.届出書は出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。

2.在留カードに書かれていることが変わったことがわかる書類とは、結婚をして名前が変わったときは結婚証明書、国籍が変わったときはそのことがわかる書類が必要です。

また日本人と結婚をしたときは戸籍謄本が必要になります。

4.古いパスポートはなぜか必要になります。古いパスポートを用意できないときはその理由を説明した文書が必要です。

5.理由書ではなぜ在留カードと変わったのか説明をしなくてはいけません。

また手続きは14日以内にしないといけませんので、遅れたときは陳述書=遅れた理由書を提出しなければいけません。

まとめ

住所が変わったときは市役所で、名前など住所以外のことが変わったときは出入国在留管理局で手続きをします。

どれも14日以内に手続きをしなくてはいけません。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請とはいっしょにできません。

忘れないように、お早めに手続きをしてください。

また名前などが変わったときは必要書類がたくさんあります。忘れものがないようにお気をつけください。