日本で働くためには就労ビザ=「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可を取る必要があります。

在留資格とは日本で行う活動について認められた資格のことで、在留資格がなく日本に滞在すると不法滞在で、在留資格で認められていないのに働いてしまうと不法就労で捕まってしまいます。

日本で適法に働くために、就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」の申請で必要な書類を確認します。

クリアしなければいけない条件

在留資格の審査にはクリアしなければいけない条件があります。「技術・人文知識・国際業務」の場合は

  1. 学校で勉強した学習内容と業務内容のマッチング
  2. 外国人の方の学歴
  3. 業務が安定して・継続してあるのか
  4. 日本人と同等以上の給料か

以上の4点が特に重要視されます。

1.学校で勉強した学習内容と業務内容のマッチング

機械工学を専攻して大学を卒業し、自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務に従事するなど、大学で勉強した学習内容と業務内容がマッチしていないと「技術・人文知識・国際業務」の許可は取れません。

そのため「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の方に単純作業・現場作業をさせることはできません。大学では専門的なことを学習する手前、専門性をいかさない業務はできないのです。

ただしこれには例外もあり、日本の大学を卒業した留学生は、日本語通訳を専門に勉強していなくても(どんな学部であっても)、通訳業務が認められています。経済学を勉強した留学生がホテルのフロント業務で許可が取れるのはこのためです。

また母国の大学や日本の専門学校を卒業した外国人の方と比べ、日本の大学を卒業した外国人の方はこのマッチングが緩く審査されます。これは学校教育基本法で、専門学校はその専門だけを勉強しているのに対して、大学は幅広い専門性を勉強していると認められているからです。母国の大学は日本の大学と違うため専門性がきびしく審査されます。

2.外国人の方の学歴

「技術・人文知識・国際業務」は専門性が大切です。外国人の方は専門性を持っている証明として母国の大学(短大を含む)卒業以上の学歴が必要になります。

ただし、日本の専門学校は学歴として認められていますが、海外の専門学校は学歴として認められていません。
日本語学校も学歴とは認められませんので、外国人留学生が日本語学校を卒業して「技術・人文知識・国際業務」の許可を取るためには母国の大学を卒業している必要があります。

3.業務が安定して・継続してあるのか

学習内容と業務内容に問題がなく、外国人本人が学歴をクリアしていても不許可になるケースがあります。

それは業務=仕事量が安定して・継続してないからです。

業務が少ないと、あまった時間でほかの業務=在留資格で認められていない業務をする可能性があります。また業務が終わることで外国人の方がクビになり、日本で路頭に迷われる可能性もあります。

そのため、1日のスパンで業務が安定してあるのか、1年間のスパンで業務が継続してあるのか審査されます。

在留資格の最短は1年ですので、1年間安定して・継続して業務があれば許可は取れます。その場合、雇用契約書の契約期間は(更新が可能だとしても)1年になると思われます。

4.日本人と同等以上の給料か

外国人の方だけ給料を安くして人件費を抑えることはできません。必ず日本人と同等以上の給料を支払う必要があります。出入国在留管理局は求人サイトやハローワークなどの求人情報から雇用契約書に記載されている給料が妥当か審査をします。昨年出した求人情報よりも給料が低いといった理由で不許可になるケースもあります。そのときは給料が下がった説明をします。

「技術・人文知識・国際業務」では、この4つの重要な条件をクリアしていることを説明するために必要書類を提出します。

必要な書類

出入国在留管理局では企業を規模ごとに4つのカテゴリーで区分しています。これは企業規模が業務の安定性・継続性を証明するものであり、大企業ほど業務が安定し・継続していると考えられいるためです。

カテゴリーごとに必要書類を確認します。

カテゴリー1

  1.  日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人など

必要書類

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

必要書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

必要書類

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 雇用契約書
  • 申請人の履歴書
  • 卒業証書、成績証明書
  • 登記事項証明書
  • 会社のパンフレット
  • 直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4

上記いづれにも該当しない企業(設立されたばかりの企業など)

必要書類

カテゴリー3と同じ。
用意できない資料などは代わりのものを提出する。

当事務所にできること

外国人の方を雇用するとき、面接の段階で在留資格の許可が取れるのかどうかを判断しなければいけません。良い人材であっても、在留資格の条件をクリアしなければ働くことができません。

もし条件をクリアしていても、出入国在留管理局の申請で間違えてしまうと許可は取れません。

上記の必要書類は最低限用意しなければいけない書類です。カテゴリー3の企業では必要書類だけでは説明が足りないため、理由書を作成し、出入国在留管理局に入管法に則った採用であることを説明します。

JOY行政書士事務所は、専門学校の進路指導室に勤務し、年間100件近くの企業と留学生の対応を、在留資格申請書の作成補助をしてきた経験があります。

  • 外国人の方が御社で働くことができるのか
  • 外国人の方が働くことができる業務内容なのか
  • 在留資格の申請書の書き方がわからない
  • 申請をしたが一度不許可になってしまった

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