東京出入国在留管理局に申請ができる茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県にお住いで、帰国ができない元留学生は入管の窓口で在留資格変更の申請ができなくなりました。

元留学生が帰国困難者の「特定活動」に変更する場合、すべて郵送での申請となります。

「留学」の在留期限が残っているからといっても、学校を卒業していると「留学」の在留資格で日本にいることはできません。すぐに在留資格を「特定活動」に変更してください。

「特定活動」に変更をしたほうがよい

学校を卒業したのに「留学」の在留資格のまま日本にいる場合、そもそもオーバーステイ(不法滞在)のためアルバイトをすることができません。しかし多くの外国人留学生がアルバイトをすることで日本の生活費を支払っています。そのため帰国できなくなった元留学生の多くが苦しい生活をしていることと思います。
在留資格が「留学」のままではアルバイトができません。「短期滞在90日」でもアルバイトはできません。日本で生活するためにアルバイトができる「特定活動」に在留資格を変更するべきです。

また新型コロナウイルスはいつ収まるのかわかりません。いつ母国に帰られるのかわかりません。「留学」の在留期間が残っている元留学生も、「短期滞在90日」に変更した元留学生も在留期間が6か月と長い「特定活動」に変更をして、余裕をもって日本に滞在したほうがいいでしょう。

「特定活動」に変更をする方法

申請方法

新型コロナウイルスのため、東京出入国在留管理局は一部の在留資格の申請を”郵送のみ”受け付けるようになりました。そのため窓口に行っても申請ができません。その一部とは帰国ができない元留学生と元技能実習生が「特定活動」に変更をする申請です。東京出入国在留管理局に申請ができる茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県に住んでいる元留学生、元技能実習生は郵送のみ「特定活動」の変更申請ができます。

必要書類

元留学生とその家族が郵送で申請をするときに必要となる書類は

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー
  • 帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの
  • 提出書類チェックリスト
  • 学校の卒業証書のコピー
  • 返信用封筒

以上です。

”帰国が困難であることについて、合理的理由があることを確認できるもの”とは、予約をしていた飛行機がキャンセルになったことがわかるメール、大使館の情報などになります。

これらの書類を東京出入国在留管理局に”郵送”で申請をします。各入管に行っても申請を受け付けてくれません。

まとめ

JOY行政書士事務所では、帰国することができない元留学生をサポートいたします。郵送での申請ですので、住んでいる場所は問題ありません。母国に帰ることができずに困っている元留学生の方はご相談ください。在留資格を「特定活動」に変更をし、帰国をするまで日本でアルバイトができるように申請します。

不法滞在(オーバーステイ)、不法就労にならないように、すぐに在留資格を変更してください。