国際結婚をされたご夫婦が日本に住むためには配偶者ビザの許可を取らなくては日本に住むことができません。しっかりとご用意をし、配偶者ビザの申請をしてください。

許可が取れたあとは転入届など日本に住む準備をしなければいけません。ワクチン接種もそのひとつです。日本と外国では接種するワクチンが違います。必要があるときは外国人の方にワクチン接種をすすめてください。

配偶者ビザの許可の条件と必要書類

配偶者ビザの許可の条件

配偶者ビザの許可の条件は2つです。

  1. 偽装結婚でないこと
  2. 日本で安定的・継続的に生活ができる生計能力があること

1.当たり前ですが偽装結婚と出入国在留管理局に疑われると配偶者ビザの許可は取れません。おふたりがどのように知り合い、ご結婚をされたのかしっかりと説明をしてください。国際電話よりもSNSで連絡を取られるご夫婦が増えましたので、SNSのトーク歴は提出が必要となりました。

2.日本で安定的・継続的に生活ができる生計能力では年収の説明をしなくてはいけません。昨年の課税証明書・納税証明書を提出すれば問題がないのですが、年収が低いとき、課税証明書・納税証明書を提出できないときはべつの書類が必要になります。

これはご夫婦によって提出できる書類が変わりますが、雇用契約書や給料明細3か月分、金額が多いときは貯金残高証明書を提出します。ご夫婦以外の家族、とくに同居をしていない両親のサポートを訴えても不許可になるケースがあります。

配偶者ビザ申請で提出する書類

  1. 申請書
  2. 質問書
  3. 身元保証書
  4. 戸籍謄本
  5. 住民票
  6. 身元保証書
  7. 外国の結婚証明書
  8. 生計能力がわかる書類
  9. SNSのトーク歴
  10. 写真

配偶者ビザの申請ではこれらの書類を用意します。お相手の国によっては外国の結婚証明書がご用意できないときもありますが、外国の結婚証明書はなくても配偶者ビザの許可は取れます。

大切なのは上でもご説明したとおり、おふたりの結婚までの経緯の説明と日本での生活費の説明です。

これら説明書をJOY行政書士事務所では作成しています。
ご心配なときはお問い合わせください。

配偶者ビザの許可が取れたあとの手続き

配偶者ビザの許可が取れたあとの手続きは、申請によってちがいます。

在留資格認定証明書交付申請

配偶者を日本に呼ぶための在留資格認定証明書交付申請は許可が取れると在留資格認定証明書が発行されます。電子証明書ではメールが届きますが、こちらを外国にいる配偶者に送ってください。在留資格認定証明書をもって現地の日本大使館でVISA(査証)の申請をします。

VISAが発給されてはじめて日本に行くことができます。VISAの申請をしないで日本に来てしまうと入国できませんのでお気をつけください。

在留カードは空港の入国窓口で受け取ります。在留カードに住所の記載はありませんので、14日以内にお住いの市役所で転入手続きをしなくてはいけません。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請をするときはすでにお相手の方は日本にいます。そのため日本大使館にするVISAの申請は必要ありません。

在留カードは出入国在留管理局で受け取ります。短期滞在からの変更や住所にお変わりがなければお住いの市役所に転入手続きをする必要はありません。

在留資格変更許可申請をしたご夫婦、在留資格変更許可申請をしたご夫婦も健康保険・年金の手続きは必要になるかもしれません。

健康保険・年金は日本人配偶者の扶養に入るのか、個人で加入するかご夫婦によって違うかと思います。どちらがお得か会社などと確認をして、必ず健康保険・年金には加入をしてください。

将来永住許可申請をするかと思いますが、税金・健康保険・年金の支払いが1日でも遅れると永住は不許可になります。

はしかなどのワクチン接種について

現在日本でははしか(麻疹)が流行しています。大変感染力が強く、ワクチンを接種していないとほぼかかってしまうようです。

50歳以下の日本人ははしかのワクチンを接種していますが、抗体があるか確認をしてください。

また国際結婚をされたご夫婦も外国人配偶者に抗体があるか確認をされたほうがよいと考えます。

私たち夫婦も子どもを作る前に病院に勧められて抗体の検査をしたのですが、タイ人の妻ははしかの抗体を持っていませんでした。

タイでははしかのワクチンを接種しないのか、たまたま妻が抗体を持っていなかったのかはわかりませんが、日本と外国で接種するワクチンが同じとは限りません。私ははしかの抗体はありましたがA型肝炎の抗体がありませんでした。タイに旅行をすることもありますので子どもといっしょにA型肝炎のワクチンを接種しました。

とくにはしかは妊婦がかかると子どもに後遺症が出るといわれています。国際結婚をされたご夫婦は、子どもを作られる前にはしかの抗体を調べられたほうよいのではないでしょうか。

また新型コロナウイルスのワクチンが弱い国があります。新型コロナウイルスのワクチン接種も必要になるかもしれません。

ワクチン接種についてはお近くの病院や市役所にお問い合わせください。