外国に住んでいるご夫婦が日本に帰国をするとき、在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザの許可を取るか、短期滞在90日で来日をしたあとに配偶者ビザに変更をしなければいけません。

短期滞在90日であればご夫婦はすでに日本にいますので、本人申請ができますし、必要書類も自分たちで集めることができます。

また、配偶者ビザ申請には身元保証書が必要です。

身元保証人は日本に住んでいる人しかできませんが、ご夫婦が日本にいますので日本人配偶者が身元保証人になることができます。

では、ご夫婦が外国にいるときに在留資格認定証明書交付申請をする場合、だれが身元保証人になることができるのでしょうか?

確認をしていきます。

ご夫婦が外国にいても身元保証人は日本人配偶者

結論からいいますと、ご夫婦が外国にいるときでも身元保証人は日本人配偶者(日本人の夫か妻)で問題はありません。

あれ? 身元保証人は日本に住んでいる人しかできないのではないの?

と疑問に思われるかもしれませんが、日本人配偶者は日本人として日本に住む権利があります。

言葉はよくないのですが、配偶者ビザが許可になっても不許可になっても日本人配偶者は日本に住むことができます。

身元保証書は申請人(外国籍の配偶者)が来日をしてからの「滞在費」・「帰国旅費」・「法令の遵守」を保証するものです。

申請人が日本に住んでいるときに保証するもので、その保証をするときは日本人配偶者も日本に住んでいるはずです。

そのため配偶者ビザを申請するとき外国にいる日本人配偶者でも、配偶者ビザの身元保証人になることができます。

ただし、このことがわからない審査官が審査をすると申請代理人の身元保証書を求められることがあります。

そのときは申請代理人の身元保証書をご用意ください。

※在留資格・ビザは日本に住んでいる人しか申請ができません。そのため身元保証人は外国に住んでいる日本人配偶者で大丈夫ですが、申請代理人は日本に住んでいる両親・兄弟姉妹にお願いをします。

身元保証書の書きかた

身元保証書はPDF編集ソフトで作成することができますが、身元保証人の名前は署名・自筆でないといけません。

身元保証人欄ですが、ご夫婦が外国にいて日本の住所がまだ決まっていないときは住所は「未定」で大丈夫です。

勤務先も決まっていないときは「未定」で問題ありません。

この身元保証書はテレビ・ドラマで見る連帯保証人とはちがいます。あくまで道義的な責任がありますよ、というだけで実際にお金の負担をする必要はありません。無職であっても身元保証人になることができます。

国籍は「日本」、被保証人との関係は「夫」or「妻」とご記入ください。

よく日本での生活費が心配で身元保証人をご家族にお願いする方がいますが、先ほどご説明したとおりこの身元保証書は道義的責任を求められるだけで実際に生活費の負担を確約する契約書などではありません。

ご両親に身元保証書を書いていただいたからといって生活費の説明のプラスにはなりません。

また同居をしないご両親に生活費のサポートをしていただいても出入国在留管理局はあまりプラスには考えません。生活費は世帯で審査をされます。

ご両親に生活費のサポートをしていただくときは同居ができないか、同居が難しいときはおふたりでどのように日本で生活をしていくか検討します。

JOY行政書士事務所にできること

今回は配偶者ビザ申請に必要な身元保証書について確認をいたしました。

ご夫婦が外国に住んでいても、身元保証人は日本人配偶者の方で問題はありません。

住所などが決まっていなくても身元保証人になることができます。

日本人配偶者として身元保証書にご署名ください。

ただ在留資格・ビザの申請は日本に住んでいる方しかできません。行政書士にご依頼をいただいても申請代理人の代わりに出入国在留管理局に申請をすることはできますが、申請代理人は必要です。

ご了承ください。

JOY行政書士事務所はご夫婦・ご家族が日本で生活ができるように配偶者ビザ申請をサポートしています。

配偶者ビザ申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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