外国人留学生の多くはコンビニでアルバイトをしています。私も学生のころはコンビニでアルバイトをしていましたが、異国の地であの複雑なオペレーションをこなしてすごいな、と感心します。

そんな優秀な外国人留学生なので、コンビニのオーナは学校を卒業した後もそのまま働いてほしいと思いますし、外国人留学生たちも慣れた職場で働き続けたいと考えています。

win-winの関係ですが、アルバイトと同じ仕事をしていては在留資格変更許可申請の許可が取れません。

コンビニで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取る業務内容はアルバイトと違います。

「技術・人文知識・国際業務」で認められる仕事内容

外国人留学生が日本で働くためには、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更をしなければいけません。在留資格は外国人の方が日本で行う活動によってひとつだけ許可が取れます。「留学」は日本の学校に通う活動、「技術・人文知識・国際業務」は日本で働く活動を行うことで許可が取れます。

このように、在留資格によって外国人の方が日本で行うことができる活動内容は決まっています。在留資格で認められていない活動をしていると逮捕されてしまいます。

「技術・人文知識・国際業務」は日本で働くことができます。しかし、どんな業務にも就けるわけではありません。「技術・人文知識・国際業務」で許可が取れる業務内容は法律で決められています。

「技術・人文知識・国際業務」の条件
  1. 外国人の方が外国の大学以上、または日本の専門学校以上を卒業していること
  2. 大学などで勉強した専門性をいかせる業務であること

ほかにも細かい条件がありますが、基本となる条件はこの2つです。

「技術・人文知識・国際業務」は専門性をいかせる業務でなければ許可は取れません。そのため申請をする外国人の方が専門的知識をもつ外国の大学以上、または日本の専門学校以上を卒業している必要があります。

コンビニでアルバイトをしている外国人留学生の多くは日本の専門学校か大学に通っています。そのまま学校を卒業すれば学歴の条件はクリアできます。

しかしアルバイトなら認められていた接客、品出しなどのいわゆる単純作業は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていません。

もともと外国人留学生がもつ「留学」の在留資格は働くことが認められていません。資格外活動許可を取ることで特別に働くことが認められます。この資格外活動許可ですが、週28時間(長期休暇中は週40時間)であればどんな仕事でもできます。(風営法以外)

そのため学校を卒業した後もアルバイトと同じ業務ができると勘違いをする人がいますが、学校を卒業すれば「留学」の在留資格は無効になりますので、資格外活動許可も無効となります。

学校を卒業した後は「技術・人文知識・国際業務」に変更するしかありません。(一定の条件をクリアすれば「特定技能」に変更もできます)

「技術・人文知識・国際業務」で認められる、アルバイトとは違う業務が必要です。

コンビニで在留資格が取れる業務内容

コンビニのアルバイトがする接客、品出しなどの単純作業では在留資格の許可が取れません。では、どのような業務内容なら許可が取れるのでしょうか。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は学校で勉強した専門性と業務内容がマッチしていないと許可は取れませんので、学生によって任せられる業務は変わりますが、基本的には以下の業務内容が考えられます。

在留資格が認められる業務

発注業務、在庫管理、品質管理、緊急時の対応、個人情報管理、勤務管理、現金管理、予算計画、人事管理、コンプライアンス、決算など

以上の業務であれば専門学校でビジネスを勉強した外国人留学生、大学で経営学などを勉強した外国人留学生の専門性とマッチします。

ただし、1店舗だけでは認められません。複数の店舗管理を担当する必要があります。

出入国在留管理局は業務量を細かく審査します。場合によっては1日の業務スケジュール、1週間の業務スケジュールの提出を求めます。これは業務量が少ないことで空いた時間に本来認められていない単純作業をするのではないか、と疑っているためです。

そのため1店舗の管理では業務量が足りず、複数店舗の管理が必要となります。

接客業務はできないのか?

コンビニなどのサービス業、接客業で接客業務が行えないと業務に支障が出る場合もあります。またホテルのフロントは接客業務ではないのか? と疑問を持たれる方もいるでしょう。

まず、ホテルのフロント業務は接客業務ではなく通訳・翻訳業務に含まれます。ホテルの接客業務はドアマン、仲居などが当てはまります。

そのため外国人観光客が少ないホテルではフロント業務であっても通訳・翻訳の業務量が少ないといった理由で不許可になります。

逆にいえば、外国人観光客が多い家電量販店、免税店、携帯電話販売店ではフロント業務と同じように通訳・翻訳業務として許可が取れます。

コンビニであれば、外国人留学生が多く通う学校の近くであれば通訳・翻訳業務が認められるかもしれません。

また本社勤務、本社採用の研修の一環として1~2年程度の接客、販売業務は認められますが、多くのコンビニはフランチャイズで本社勤務ではありませんので、こちらは難しいかもしれません。

JOY行政書士事務所でできること

JOY行政書士事務所は専門学校の進路指導室で働いていた行政書士が対応いたします。コンビニで働く外国人留学生の対応を何件もしてきた経験があります。

コンビニ勤務で「技術・人文知識・国際業務」の許可を取ることはとても難しい申請になります。ぜひ専門家にご相談ください。

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