配偶者ビザの審査には2か月~4か月近くかかります。
- 恋人と早く会いたいとき
- 審査が終わるまで待てないとき
- 事情があって早く日本に行かなければいけないとき
短期滞在ビザの許可を取ってから日本で配偶者ビザに変更することができます。
今回は観光、親族・知人訪問の短期滞在ビザから配偶者ビザに変更をするときのポイントをご説明します。
特別な事情がないと申請ができない?
法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
入管法第二十条 在留資格の変更
法律では”短期滞在からの在留資格変更許可申請については、やむ得ない特別な事情がなければ許可をしない”と書かれています。
これは本来であれば在留資格認定証明書をもって現地の日本大使館で査証申請(VISA申請)をして日本に来るところ、査証申請をやらずに日本に滞在をすることを出入国在留管理局はよく思っていないためです。
特別な事情がないのに短期滞在ビザからほかの在留資格・ビザへの変更申請を認めてしまうと手続きが守られません。
そのため短期滞在ビザから配偶者ビザに変更をするときも
- 短期滞在ビザで日本に来てから結婚をした
- 妊娠をしている
- 病気で飛行機に乗ることができない
といった特別な事情がないと変更申請ができないといわれていますが、そんなことはありません。
日本人の配偶者、永住者の配偶者それ自体が特別な事情になります。
夫婦・家族が離れ離れにならないためにいっしょに日本に来た事情があれば短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請はできます。
夫婦・家族がいっしょにいることは守られるべき権利です。
短期滞在ビザの在留期間には気をつけて
短期滞在ビザからは配偶者ビザへの変更申請は特別な事情がなくてもできますが、短期滞在ビザの期間には注意が必要です。
短期滞在ビザはノービザの国はそれぞれの国によって在留期間が変わりますが、15日&30日&90日とあります。
日本に来てから配偶者ビザに変更をするときは必ず90日の短期滞在ビザで日本に来てください。
ノービザで90日間日本にいることができる国以外の方は、現地の日本大使館・領事館で90日の短期滞在ビザの許可を取って日本に来てください。
上でご説明したとおり、配偶者ビザの審査は2か月~4か月ほどかかります。
15日&30日では変更申請をしても短期滞在ビザの期間中に結果が出ません。
90日でも間に合わないのでは?と疑問に思われるかもしれませんが、15日&30日と90日では法律的に大きな違いがあります。
その違いとは、特例期間があるかどうか、です。
申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
入管法第二十条6
在留期間が31日以上あるとき、変更申請をしていれば在留期間がすぎても2か月間は日本に残って結果を待つことができます。
短期滞在ビザが90日でないと配偶者ビザに変更申請ができない理由はこの特例期間にあります。
配偶者ビザに変更申請をするときのポイント
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するとき、特別な書類は必要ありません。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- 日本人の戸籍謄本
- 海外(申請人)の婚姻証明書
- 日本人の課税・納税証明書
- 身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- スナップ写真を数枚
出入国在留管理庁のホームページにはこれらの書類が案内されていますが、この書類だけで許可が取れるご夫婦は多くいません。
配偶者ビザの許可を取るためには、出入国在留管理局に丁寧な説明が必要となります。
どうして必要な書類があるのか
配偶者ビザ申請の証明=偽装結婚でないこと、安定して・継続して結婚生活が送れる生計能力の証明をしなければいけません。
その証明は申請人に責任があります。そのため外国人の方と結婚をし、日本でともに生活をしていく証明は日本人とその配偶者である申請人がしなければいけません。
・本当に結婚をした証明として、「3.戸籍謄本」と「4.海外の婚姻証明書」を提出します。
・ふたりが今後安定した生活を行っていく証明として、「5.課税・納税証明書」を提出します。
・ふたりの交際の証明として、「8.質問書」と「9.スナップ写真」を提出します。
出入国在留管理局に提出する書類は法律で定められている”証明しなければならないこと”に基づいています。
しかしすべてのことを順調に説明できるご夫婦ばかりではありません。
出入国在留管理庁のホームページで案内されている書類は、あくまで一例です。ご夫婦にあった書類が必要となります。
JOY行政書士事務所にできること
JOY行政書士事務所では短期滞在ビザから配偶者ビザの変更申請で許可を取ってきました。
日本で結婚をしていなくても、妊娠をしていなくても短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請はできます。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請でご不安なときはお問い合わせ・ご相談ください。
必要書類のご案内、申請書の作成、出入国在留管理局の申請まで、ご夫婦がいっしょに日本に住むためにJOY行政書士事務所がサポートいたします。
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