田中

今回はウズベキスタンの方とご結婚をされた奥様からご依頼をいただきました。奥様には1年近く前からご相談をいただいていましたが、申請1カ月ちょっとで許可が取れ、おふたりともとても喜んでくださいました。

学校を卒業した後に在留資格の申請をするときのポイント

ウズベキスタンの旦那様は留学生でしたが、奥様とご結婚をするために就職活動ができませんでした。遠くの専門学校に通っていたため、学校が紹介する就職先では離れ離れの生活になってしまうからです。そのため学校を卒業後、お引っ越しをされてからの申請となりました。

このような申請でのポイントは、学校卒業後すぐに在留資格変更許可申請をすることです。

在留資格は、在留資格で認められた活動を3カ月以上していないと取り消される可能性があります。外国人留学生は卒業後、帰国準備のために数カ月間の在留期間が残りますが、在留期間が残っているからといってのんびりできません。在留資格で認められた活動(日本の学校に通う)をしていませんので、すぐに帰国をするか在留資格を変更する必要があります。

学校を卒業した後に何カ月もかけて就職活動をしたり、結婚の準備をしたりする人もいますが、出入国在留管理局から学校卒業後にどのように生活をしていたのか説明を求められることがあります。

まさか学校を卒業した後に「アルバイトをしていました」と説明をしたら不法就労でせっかく決まった就職も、やっと終わった結婚手続きもムダになり、在留資格変更許可申請が不許可になるかもしれません。

在留資格で認められた活動をしていないときの在留資格変更許可申請は、”なるべく早く”申請をしてください。

今回の申請ではおふたりのご協力もあり、学校を卒業した1週間後には在留資格変更許可申請ができました。

「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)で許可が取れたポイント

今回の申請では以下のポイントに注意をしました。

  1. 学校を卒業した後での申請になったこと
  2. 学校を卒業した後に同居をしたため同居期間が短いこと
  3. ウズベキスタンの結婚証明書がないこと

申請をすぐにする方法

1のポイントは上でご説明したとおりです。学校を卒業した後、すぐに申請をしなければ出入国在留管理局の審査官からいらぬ指摘をされるかもしれません。そのため学校卒業後すぐに申請ができるように準備をしました。

ただ、おふたりが結婚届を提出してから結婚の事実が戸籍謄本に反映されるのに2週間ほどかかりました。そのため戸籍謄本を提出しないで「日本人の配偶者等」の申請をしました。

戸籍謄本がないのに「日本人の配偶者等」の申請ができるの!? とびっくりされるかもしれませんが、婚姻届受理証明書を提出することで申請ができます。

戸籍謄本をあとで提出することで学校卒業後1週間で申請ができました。

同居期間が短いときの説明

早く申請はできましたが、就職活動をしないまま学校卒業後にご結婚をしたので”日本に残るための偽装結婚ではないのか”と出入国在留管理局の審査官が疑問に思うかもしれません。

また同居期間が短いことも心配されました。

ただ、おふたりの結婚までの経緯をていねいに説明し、就職活動をしなかった理由(学校が紹介できる就職先が遠く、離れ離れの生活になること)、しっかりと学校を卒業するために遠距離恋愛だったことを説明することで許可が取れました。

在留資格「留学」は日本の学校に通うために出入国在留管理局が許可を出しています。学校を退学してほかの在留資格に変更をしても許可は取れますが、しっかりと学校を卒業することで審査官の印象はよくなります。

※JOY行政書士事務所は学校を退学した留学生の在留資格変更許可申請でも許可を取っています。

ウズベキスタンの結婚証明書はない!?

出入国在留管理局のホームページを見ると、必要書類に結婚相手国の結婚証明書が書かれています。結婚相手の住む市役所や大使館・領事館から結婚証明書を手に入れて、日本語訳をつけて提出しなければいけません。

しかし、相手の国によっては結婚証明書が手に入らないときがあります。

たとえば中国ですが、日本で婚姻の手続きが完了すると中国で婚姻の手続きをする必要がありません(複雑な手続きをすると中国でも婚姻が完了するのですが)。そのため中国の結婚証明書は用意できません。

またフィリピンですが、フィリピンは厳格なカトリック教徒の国ですので離婚が認められていません(最高裁に訴えることで離婚が認められるようですが)。フィリピンの戸籍上は離婚が成立していませんので、再婚をされるときは結婚証明書が発行されません。この場合は日本の戸籍謄本だけが結婚の証明になります。

ウズベキスタンは中国と同じように、日本で婚姻の手続きが完了するとウズベキスタンで婚姻の手続きが必要なくなります。ウズベキスタンで婚姻の手続きをしていませんので、ウズベキスタンの結婚証明書は出入国在留管理局に提出できません。

出入国在留管理局から「ウズベキスタンの結婚証明書を提出するように」と追加書類が届きましたが、おふたりがウズベキスタン人として日本で初めて「日本人の配偶者等」の申請をしたわけではないのに、おかしな話です。

JOY行政書士事務所にできること

  1. 学校を卒業した後での申請になったこと
  2. 学校を卒業した後に同居をしたため同居期間が短いこと
  3. ウズベキスタンの結婚証明書がないこと

いくつかの心配ごとはありましたが、1カ月と少しで許可が取れました。

もし不許可になっていたら、学校を卒業した旦那様は帰国をしなければいけませんでした。無事に許可が取れ、おふたりの新生活のスタートのサポートをすることができました。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

JOY行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JOY行政書士事務所はご夫婦が一緒に日本で暮らすことができるようにサポートいたします。
相談は無料です。はじめて行政書士にご相談・お問い合わせをされるかと思いますがお気軽にご連絡ください。