出入国在留管理局が『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』でコンビニで「技術・人文知識・国際業務」の許可が取れる事例を公表いたしました。
コンビニでアルバイトをしてそのまま正社員として働きたい留学生、留学生を採用したいコンビニオーナーには朗報です。
どのような条件なら許可が取れるのか、出入国在留管理局が公表した事例を確認します。
コンビニで就労ビザの許可が取れるケース
法律実務学科において、法律、マーケティング、会計等を履修し、コンビニエンスストアにおいて店長補佐として採用され、採用当初は実務研修として店舗の実務を行いながらマネジメント業務に必要な知識を習得するもので、オーナーによるOJTやフランチャイズ本部が提供する研修等を受講して、採用からおおむね1年後には店長に就任し、マーケティングや店舗の運営・管理に関する業務に従事することがキャリアステッププランで示されているもの。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 許可事例(14)
出入国在留管理局が許可事例として公表したコンビニでの就労ビザのケースです。日本の専門学校を卒業し、専門士の称号を付与された留学生に係る事例として紹介されました。
今までもコンビニで就労ビザの許可は取れていました。
しかしコンビニ店舗以外に事務所があることが条件で、コンビニ店舗内では仕事をしない=レジをしない、品出しをしないなどが許可の条件でした。
コンビニ店員・店長ではなく、コンビニを経営する会社の社員として就労ビザの許可が取れていました。
今回紹介された事例では1年間であれば店舗内での実務研修が可能で、コンビニの外にいる社員ではなく店長候補としての採用が認められています。
レジなどの店舗実務をずっとすることはできませんが、店長補佐から店長にキャリアをステップアップさせて、店舗の運営・管理に直接かかわる店長として働くことが認められました。
これは今までの許可とは大きな違いです。
コンビニで就労ビザの許可を取るためには
就労ビザの許可を取るためには条件が2つあります。
- 専門学校・大学で勉強したことと業務内容がマッチしている
- 日本人と同等以上の給料を支払う
外国人の方が就労ビザの許可を取るためには専門学校以上の学歴が必要で、専門学校・大学で勉強したことと業務内容がマッチしていないといけません。
出入国在留管理局は「法律実務学科」と許可の事例で紹介していますが、ビジネス系の専門学校を卒業していても問題ないと考えます。
店長として店舗の運営・管理に従事できる勉強をしていれば大丈夫です。
また日本人と同等以上の給料が必要ですので、外国人の方だからといって給料を低くすることはできません。
ほかの業務と違い、コンビニで就労ビザの許可を取る1番のポイントは「キャリアアッププラン」かと考えます。
1年の店舗実務中にどのようなOJT(指導教育)をしていくのか、いつごろ店長になって店舗の運営・管理に従事するのか説明が必要です。
就労ビザは専門性のある業務をするための在留資格・ビザですので、ずっとレジや品出しの業務はできません。
また将来の店長候補での採用になりますので、個人事業主のオーナーなどは店舗の数以上に採用することはむずかしいと考えます。
JOY行政書士事務所にできること
『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』で公表されたコンビニで就労ビザの許可が取れる事例を紹介いたしました。
今までもコンビニで就労ビザの許可は取れていましたが、コンビニ店舗の外で働く社員としての許可でした。
今回の事例で許可の条件が緩和され、コンビニ店長として就労ビザが認められます。
しっかりとキャリアプランを作り、店長候補として留学生の採用ができるようになりました。
コンビニで店長候補として留学生の採用を考えられているオーナーの方はJOY行政書士事務所までご連絡ください。
就労ビザの申請を当事務所がサポートいたします。
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