今回ご依頼をいただいたのは教育ビザでALT(外国語指導助手)で働かれているご主人とご結婚をされた日本人の奥様でした。

最初のご相談は2年ほど前だったかと記憶しています。

同居をしていませんが、配偶者ビザの許可を取れますか?

さて、同居をされていないときに配偶者ビザの許可は取れるのでしょうか。

配偶者ビザを申請するときに同居をしていない

日本の民法には結婚をしたことによって以下の義務が発生するとされています。

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦は同居をするもので、お互いに助け合うことが義務として規定されています。

配偶者ビザではこの民法の規定が審査に影響します。

同居をせず、お互いに扶助をしていないときは夫婦として認められない=偽装結婚と判断されてしまうのです。

もちろん単身赴任などで同居ができないご夫婦もいます。単身赴任であることを説明すれば配偶者ビザの許可を取ることができるかもしれません。

しかし今回のご夫婦のようにお互いが働かれていて、財布を別々にお互いの給料で生活をしていると“相互扶助”、お互いが助けあって生活をしていない、といった理由で不許可になるかもしれません。

ムリに配偶者ビザに変更をしない

ご結婚をされたからといって配偶者ビザに変更をする必要はありません。

今の在留資格・ビザのまま日本に滞在できるのでしたら配偶者ビザに変更しなくても大丈夫です。

ご結婚後は必ず配偶者ビザに変更をしないといけない、とお考えの方もいますが、外国籍の方は日本で行う活動にあった在留資格・ビザがあれば問題ありません。

ご主人の仕事の関係で同居は難しく、配偶者ビザが不許可になる可能性がありました。

しかしご主人はALTを辞めるわけではありませんでしたので、教育ビザのまま、いつか同居をされてから配偶者ビザの申請をするようにアドバイスをいたしました。

今年になってご主人が職場を移動され、同居をされたとお話をいただき配偶者ビザの申請をいたしました。

申請から1カ月、無事に教育ビザから配偶者ビザの変更申請で許可が取れました。

JOY行政書士事務所にできること

結婚とは同居をすること、相互扶助をすること。

現代の結婚の価値観とはちがうかもしれませんが、配偶者ビザの申請ではとても大切です。

同居をされてから配偶者ビザの申請をしたほうがスムーズに許可が取れるときもあります。

焦らず、おふたりで日本での生活についてお話しください。お仕事をやめるなどしなければ、今の在留資格・ビザのままでも日本に滞在できます。

同居をされましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。末永くおふたりが日本で生活ができるように配偶者ビザ申請をサポートいたします。

どうしても同居が難しく、配偶者ビザを申請しなければ日本に滞在できないときもご相談ください。JOY行政書士事務所が配偶者ビザ申請のサポートをいたします。

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