法務省から東京オリンピック・パラリンピックの関係者に関する在留資格について指針が発表されました。

こちらでも書きましたが、アマチュアスポーツ選手やその関係者は通常短期滞在で来日します。しかし短期滞在では最大90日しか滞在できませんし、それ以上日本に滞在するためには更新をしなければいけません。

法務省は東京オリンピック・パラリンピックに参加する大会関係者、その家族のために新しい「特定活動」を告示すると発表しました。

東京オリンピック・パラリンピックのための在留資格

改正の目的

東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関し、90日以上の滞在を希望している大会関係者及び当該大会関係者の扶養を受ける配偶者又は子について、「特定活動」の在留資格をもって入国・在留することができるよう、以下について一部改正するもの。

該当者

  • 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の関係者であって、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 (以下「組織委員会」という。)が適当と認めるものが、当該大会に係る事業に従事する活動を規定する。
  • また、上記の活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を規定する。

この「特定活動」ができれば90日以上(6か月・1年)の在留が認められるため更新の手間がなくなります。また大会関係者の家族(配偶者・子)も同じように「特定活動」が認められますので、オリンピック・パラリンピック期間中、家族が一緒に日本で生活ができます。

ただし、新型コロナウイルス(covid-19)によってこの「特定活動」を申請して来日しているオリンピック関係者がいるのかはわかりません。