申請代理人を誰にする?

国際結婚をされたご夫婦が日本で生活をするとき、外国籍の配偶者の方は在留資格「日本人の配偶者等」=いわゆる配偶者ビザの許可を取らなくてはいけません。在留資格を持たない外国籍者は不法滞在となり捕まってしまいます。

配偶者ビザは日本にある出入国在留管理局で申請をします。ご夫婦ともに外国にいるとご自分では申請ができません。そのため日本にいる親族の方に申請をお願いするか、私たち行政書士に依頼をする必要があります。

ただ、私たち行政書士に依頼をしても申請書には日本にいる申請代理人の署名が必要ですので、どちらにしろ日本にいる親族の方にお願いをする必要があります。

また親族の方に署名をお願いするのと同時に、その親族の方との関係を証明しなければいけません。申請代理人をご両親にお願いしていればご本人の戸籍謄本でご両親の名前は確認ができますので特に問題はありません。戸籍謄本は配偶者ビザ申請で必要だからです。

もしご両親以外、ご兄弟などに申請代理人をお願いするときはご両親の戸籍謄本、またはご兄弟の戸籍謄本を別に用意しないと、申請代理人と申請人(外国籍の配偶者の方)との関係が証明できませんのでご注意ください。

オンライン申請は外国からできない!?

2022年3月15日から在留資格もオンラインで申請ができるようになりました。在留申請オンラインシステムといいます。

こちらは個人の方でも利用ができるのですが、マイナンバーカードが必要なのと、日本国内からアクセスする必要があります。外国のIPアドレスからログインすることはできないのです。

そのため、ご夫婦で外国にいるときは日本国内にいる親族の方=申請代理人がオンラインで申請をするしかありません。

申請代理人に認証IDを取得していただき、オンラインで申請をしていただくのもなかなかハードルが高いかと思います。

在留資格の申請は法律で申請人(申請代理人)が日本国内にいること、と決められています。オンライン申請ができるようになっても、この法律は変わらずに残っています。

先に短期滞在で日本に来てしまう

裏ワザではありませんが、ご夫婦が外国にいて親族の方に署名などのお願いができないときは、出入国在留管理局に配偶者ビザの申請をする前に、日本大使館に短期滞在ビザの申請をして日本に来る方法もあります。

通常の方法
出入国在留管理局に配偶者ビザの申請→日本大使館で査証の申請

先に日本に来てしまう方法
先に日本大使館で短期滞在90日の申請→日本に来てから出入国在留管理局で配偶者ビザの変更申請

注意点として、短期滞在は90日ではないとそのあとの変更許可申請は基本的にできません。配偶者ビザの審査には2カ月近くかかりますので、30日以下の短期滞在では配偶者ビザの結果が出る前に帰国をしなければいけません。

またノービザで日本に来た場合、変更する短期滞在がありませんので配偶者ビザの変更申請ができなくなります。

ただ90日間の短期滞在で日本に来ることができれば書類も余裕をもって集めることができますし、申請も自分たちでできます。

ただ、不許可になってしまうと外国籍者の配偶者の方だけ帰国をしなければいけなくなりますので慎重に申請をしてください。

行政書士に依頼をしてみませんか?

ご夫婦がともに外国にいるときは申請代理人の負担がどうしても増えてしまいます。出入国在留管理局の窓口で申請をする、オンラインで申請をする。どいちらにしても親族の方にお願いをしなければいけません。

短期滞在でご夫婦いっしょに日本に来ることができれば自分たちだけで申請はできますが、不許可になったときのリスク(配偶者だけ帰国をする)もあります。

もし行政書士にご依頼をいただけれ、親族の方は申請書にご署名をするだけで終わります。入管業務を専門とする行政書士の多くは申請人の代わりに出入国在留管理局に行くことができます。オンラインでも申請人に代わって申請ができます。

また不許可になる心配を少しでも減らすことができるかもしれません。

JOY行政書士事務所にできること

日本に住む高齢の親の介護のため、コロナのため日本に帰国をする。今まで海外生活をされていたご夫婦も、日本に帰国をするケースが増えています。配偶者の方といっしょに、日本で新しい生活を始められる方がいます。

申請代理人をご両親にお願いしたくても高齢で難しく、またご兄弟も結婚をして疎遠となっているケースもあります。申請書の収集だけなら何とか頼むことができるけど、出入国在留管理局の申請となると難しい、躊躇してしまう方もいるかと思います。

そのようなときはぜひJOY行政書士事務所までご依頼ください。

ご夫婦が外国にいてもZOOMやLINEのビデオチャットを使いしっかりとご面談をさせていただきます。そしてご夫婦に代わって、親族の方のご負担がなるべく少なくなるように私が出入国在留管理局に申請をします。

必要書類の収集は親族の方にお願いをするか、私が戸籍謄本などを代わりに収集することも可能です。オンライン申請であれば、全国どこでも対応ができます。

ご夫婦が外国にいて配偶者ビザ申請でお悩みのときは、JOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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