今回ご依頼をいただいたのは「留学」の在留期間更新許可申請が不許可になってしまったご夫婦でした。中国国籍の奥様は日本の大学に通っていましたが、オンライン授業についていくことができなくて、出席率などが悪くなってしまい「留学」の更新ができませんでした。

帰国困難の「特定活動」に変更はできましたが、結婚してすぐに配偶者ビザの申請をしたため、偽装結婚を疑われて不許可になることをご心配されて当事務所にご依頼をいただきました。

帰国困難・出国準備期間で配偶者ビザを申請するとき

新型コロナウイルスも落ち着いてきました。帰国困難の特定活動も更新が難しくなり、更新ができたとしてもあと1回しか認められません。もう帰国困難で日本に残ることは難しいとお考えください。

そうしたなか日本で恋人を見つけ、このまま一緒に日本で暮らしていきたいと考えられているカップルも多いでしょう。

しかし帰国困難や出国準備期間中に結婚をして配偶者ビザの申請をすると、日本に残るための偽装結婚ではないのか、と出入国在留管理局に疑われてしまうかもしれません。

帰国困難や出国準備期間は出入国在留管理局と帰国を約束した在留資格です。帰国をしないで配偶者ビザに変更申請をするときは、日本に残る理由と反省をしっかりと伝えてください。

今回のケースでは「留学」の更新申請が不許可になった後での結婚となりましたが、ご夫婦が何年もお付き合いをしていること、「留学」の在留期間内に配偶者ビザの申請ができなかったために帰国困難の「特定活動」に変更をしたことを理由書に書きました。

またなぜ大学の出席率が悪くなってしまったのか、日本人配偶者がどうしてサポートをすることができなかったのかも説明をしました。

JOY行政書士事務にできること

出入国在留管理局への説明はご夫婦の事情によって変わります。今回のケースでは

  1. ご夫婦の交際歴
  2. 奥様が「留学」の更新ができなかった理由
  3. ご主人が奥様をサポートできなかった理由
  4. 結婚のタイミング
  5. 帰国困難の「特定活動」に変更をした理由
  6. 帰国をしない理由
  7. 転職をされたご主人の給料
  8. 今後の生活について

以上のことを説明することで許可が取れました。

こちらのブログを読まれているご夫婦は、出入国在留管理局に何を説明しなければいけないでしょうか。

ご不安なときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

ご夫婦に沿ったお手紙を作成いたします。

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配偶者ビザの申請をするとき、ご夫婦の事情はみなさん違います。それでも許可を取れた事例をヒントに、JOY行政書士事務所がお役に立てるかもしれません。

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