経営・管理ビザを取得することで、日本で事業を経営・管理することが可能になります。

ここでは、経営・管理ビザの許可条件や申請手続きについて解説します。

経営・管理ビザでできること

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

経営・管理ビザでできるのは

  1. 日本で事業の経営を開始してその経営を行い、または事業の管理に従事する活動
  2. すでにある事業に参加してその経営、または管理に従事する活動
  3. 事業の経営を行っているものに代わって経営を行い、または管理に従事する活動

以上、3つの活動です。

経営とは、重要事項の決定、業務の執行、監査などが当てはまります。
代表取締役取締役監査役などの役員の活動です。

管理とは、部長工場長支店長などの管理者が当てはまります。

名ばかりの経営者では認められず、申請人が取得した株式、出資金の出どころの説明が求められます。

個人事業でも条件をクリアすれば経営・管理ビザの許可が取れます。

ほかの在留資格との違い

「技術・人文知識・国際業務」、就労ビザと経営・管理ビザで活動が重なるときは経営・管理ビザが優先されます。経営・管理ビザを申請してください。

就労ビザを持っている職員が経営者・管理者になったときはすぐに経営・管理ビザに変更する必要はないとされています。

「法律・会計業務」のビザを持って事務所の経営をするときは法律・会計業務ビザで大丈夫です。経営・管理ビザは必要ありません。

ただし、医者が病院の経営をするときは経営・管理ビザが必要です。

日本法人の経営者に就任し、日本法人から報酬が支払われるときは短期滞在ビザで来日をして経営会議・連絡業務をすることはできません。

日本の法律では、その人のカラダがどこにあるかによって就労ができるかどうか決まります。

日本法人の経営者が日本法人から報酬を受け取り日本で仕事をするときは経営・管理ビザが必要です。

短期滞在ビザでは仕事ができません。

ただし、日本法人の経営者ではない、日本法人の経営者でも日本法人から報酬が支払われていないときは短期滞在ビザで来日をして会議などに参加することができます。

経営・管理ビザの許可の条件

経営・管理ビザの許可の条件は3つあります。

すべての条件をクリアしていないと許可は取れません。

事務所の条件

事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること

事業を行うための実際の事務所が必要です。

バーチャルオフィスを事務所として使用することは認められません。

自宅を事務所にする場合は、入口をべつにするなど住居スペースと事務所スペースをはっきり区別しなければいけません。物理的なオフィススペースが必要で、契約書や賃貸契約書を提出します。

事業の大きさの条件

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること

事業を始めるための資本金が最低でも500万円以上必要です。この資本金は申請人が自分で用意をするか、第三者からの出資を受けることもできます。

どのように資本金を用意したのか説明が大切です。

資本金がないときは従業員が2名以上いれば大丈夫ですが、日本人・永住者、また配偶者ビザを持っている人でないといけません。就労ビザは認められません。

従業員が1名いるときは資本金は250万円で大丈夫です。

管理者の条件

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

部長などの管理者は、3年以上の経験が必要です。これは大学院で学んだ期間を含みますが、大学での期間は含まれません。

また管理者として日本人と同等以上の報酬が必要です。

新しく会社を始めるときに必要な書類

新しく会社を始めるときに出入国在留管理局に提出する書類です。

会社の大きさによってちがいますが、ご確認ください。

1. 申請書類

  • 在留資格申請書

2. 事業関連書類

  • 事業計画書
  • 会社の定款の写し
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 事務所の賃貸契約書の写し

3. 資本金の証明書類

  • 銀行の預金残高証明書
  • 資本金の出資証明書

JOY行政書士事務所にできること

経営・管理ビザを取得するためには、資本金や事業計画の説明が必要です。

経営・管理ビザでお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

みなさまといっしょに会社経営までのサポートをいたします。

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