出入国在留管理局が経営・管理ビザの許可・不許可の事例を公表しました。

どうして許可が取れたのか、どうして不許可になってしまったのか?

自分が申請をするときのヒントになるかもしれません。

確認をしていきましょう。

「住居」を会社・事業所としたときの許可・不許可

許可が取れたケース

1.本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所が確保されていると認められたもの。

2.本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められたもの。

3.本邦において株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事業所が確保されていると認められたもの。

不許可になったケース

4.本邦において有限会社を設立し、当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが、事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内においても、事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

5.本邦において有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが、提出された資料から事業所が住居であると思われ、調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また、居宅内も事務機器等は設置されておらず、家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

6.本邦において有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと、当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかったもの。

「住居」を会社・事業所とするときの注意点

会社・事業所を住宅といっしょにするときは2つのことに注意をしなければいけません。

  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
  • 財貨及びサービスの生産または提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

多くの賃貸マンションは利用目的が「住居用」と契約で決められているため、事業用・店舗・事務所などで利用できないときは貸主の許可が必要となります。

また住居と会社のスペースがハッキリと分けられていないといけません。

1の許可のケースはマンションの賃貸借契約書が「住居」となっていましたが、貸主と会社の事務所として使うことについて別の契約をしたため許可が取れました。

2は本店が自宅でしたが、支店がべつにあったため許可が取れています。

3は自宅と会社の事務所が同じでしたが、入り口が別々で、事務所の入り口に看板があったこと、また事務所用の設備があったために許可が取れています。

4と5は3のケースとは逆に不許可になったケースです。
自宅と事務所が同じスペースにあり、看板などの設備もなかったため不許可になりました。

6は会社の住所が従業員の自宅で、事務所用として貸主の許可も取っていなかったため不許可になっています。

共同で事業を経営するときの許可・不許可

許可が取れたケース

1.外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資本金1,000万円のX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

2.外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦において運送サービスを営む資本金1,400万円のY社を設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

3.外国人E及びFは、それぞれ800万円及び200万円を出資して、本邦においてデジタルマーケティングに係る専門的トレーニングや教育を提供する事業を営む資本金1,000万円のZ社を設立するため、国家戦略
特別区域外国人創業活動促進事業を活用して起業活動を行うこととしている。Eは、過去の起業や人材育成の経験を活かしCEO兼ヘッドトレーナーとして、Fは、長年のマーケティング会社での経験を活かしチーフ・マーケティング・オフィサーとして、共同で事業を運営していくこととなっている。

経営者が2人以上いるときの注意点

共同で事業をするときは2人以上が経営・管理ビザの申請をします。

しかし

  • ほかに従業員がいない
  • 会社の規模が小さい
  • 経営者としての業務量が少ない

これらに当てはまるときは全員が経営・管理ビザの許可が取れないケースがあります。

1.2では共同経営者として合議で経営方針を決定するため許可となりました。

3はそれぞれが別々の業務を行いますが、専門性が認められ経営者として許可が取れています。

もちろん資本金の額も大きく会社の規模も十分です。

JOY行政書士事務所にできること

出入国在留管理局が公表をした経営・管理ビザの許可・不許可の事例を確認いたしました。

住居では貸主の許可、住居と事務所のスペースの分けかたがクリアになったかと思います。

2人以上が共同経営者として経営・管理ビザの申請をするときは会社の規模・業務量が審査されます。

場合によっては1人は「技術・人文知識・国際業務」を申請したほうがよいかもしれません。

経営・管理ビザの申請でお悩みのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

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