Googleで「配偶者ビザ 必要書類」と検索すると法務省・出入国在留管理局のホームページとはべつにたくさんのホームページがヒットします。

いろいろなホームページを見てみると書いてあることはいろいろで、実際のところ配偶者ビザの許可を取るために本当に必要な書類はなんでしょうか?

配偶者ビザの許可の条件といっしょに、許可を取るために本当に必要な書類を確認していきます。

配偶者ビザ申請で必要な書類(JOY行政書士事務所)

  • 配偶者ビザの申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 申請理由書(結婚までの経緯と生活費を説明)
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の記載がある住民票
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 外国の結婚証明書と日本語訳
  • ご夫婦の写真(8枚ほど)
  • SNSのトーク歴

配偶者ビザの許可の条件その1

配偶者ビザはたくさんある在留資格・ビザの中で“身分系”と呼ばれる在留資格・ビザになります。

身分系の在留資格の特徴は、その身分によって許可が取れます(当たり前ですが)。

そもそも在留資格・ビザの許可は2つの条件をクリアしなければいけません。その2つの条件のことを“在留資格該当性”“上陸許可基準”といいます。

しかし、身分系の在留資格は上陸許可基準の条件がありません

  • 年収500万円以上ない外国人の方は日本人の配偶者であっても日本に上陸できません
  • 大学を卒業していないと日本人の配偶者でも日本に上陸できません

こんな条件があると差別ですよね?

日本人の配偶者であれば配偶者ビザの許可が取れて日本に上陸することができる。これが配偶者ビザの条件です。

配偶者ビザの条件その1

日本人の配偶者であること

そのため日本で結婚をしていないといけませんし、“偽装結婚でないこと”を入管に説明しなくてはいけません。

※ただし日本にいる間に犯罪行為などをしてしまった、退去強制になって帰国をしたときは別の許可の条件が追加されて厳しい審査が待っています。

必要書類の考え方

では、日本人の配偶者であることを証明する書類はなんでしょうか。

戸籍謄本は日本の結婚証明書です。偽装結婚でないことの証明としてご用意ください。

外国の結婚証明書も必要ですが、ご用意できなくても配偶者ビザの許可は取れます。

アメリカ・中国などは日本で先に婚姻届を提出すると母国に婚姻届を提出する必要がありません(手続きが複雑になります)。フィリピンなどの国では離婚の手続きができないため、再婚をしてもフィリピンの結婚証明書を用意することができません。

外国の結婚証明書は配偶者ビザで絶対に用意しなければいけない書類ではありません。

質問書は入管が用意している書類です。質問書にご夫婦の結婚までの経緯を記入しますが、質問書のスペースだけでは足りません。べつに「申請理由書」として結婚までの経緯日本での生活について説明をします。

申請理由書を用意することで質問書は手書きでも申請理由書をWordで作ることができます。PDF編集ソフトを持っていない方もWordは持っているのではないでしょうか。

もちろん、当事務所にご依頼をいただけましたら結婚までの経緯を説明した申請理由書も代理で作成いたします。

配偶者ビザの許可の条件その2

先ほど申請理由書で“結婚までの経緯”“日本での生活について”説明をします、とお伝えしました。

あれ? 配偶者ビザの許可の条件は偽装結婚でないことだけではないの?と思われた方、そのとおりです。

しかし入管は日本での生活費について説明をしないと配偶者ビザを不許可にします。

これは裁判で否定をされた審査なのですが、入管はそれでも平気で不許可にします。

とくに配偶者を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請では生活費について厳しく審査をされますのでお気をつけください。

配偶者ビザの許可の条件その2

日本で安定的・継続的に生活ができる支弁能力

そのため日本で生活ができる生活費について説明をしなければいけません。

必要書類の考え方

日本人配偶者に収入があるケース

日本人配偶者に収入があるときは最新の課税証明書・納税証明書を提出します。課税証明書で1年前の収入を、納税証明書で税金の滞納がないことを証明します。

課税証明書・納税証明書は毎年6月に更新されます。6月、7月に配偶者ビザの申請をするとき、最新の納税証明書を取っても税金を納めていないためムダになってしまいます。そのときはひとつ前の納税証明書を取ってください。

ご夫婦で外国に住んでいるときは課税証明書が提出できません。また事情があり1年前の収入が少ないときは残念ながら課税証明書を提出しても生活費の証明になりません。

そのようなときは雇用契約書給料明細3か月分を課税証明書の代わりに提出します。

入管が考える“安定的・継続的”は3か月です。3か月安定した・継続した収入があれば配偶者ビザの許可を取ることができます。

外国人配偶者に収入があるケース

外国人配偶者に収入があるときはその証明書を提出します。雇用契約書、給料明細3か月分は日本人配偶者と変わりません。外国の年金の証明書でも配偶者ビザの許可は取れます。

配偶者ビザは仕事の制限がありませんのでテレワークで外国の仕事もできます。ただし税金にはお気をつけください。

ご夫婦に収入がないケース

ご夫婦に収入がないときは貯金残高証明書を提出します。

しかし入管は貯金は減っていくものと考えます。1年間生活ができる貯金額と今後の説活について説明をしなくてはいけません

また家族の支援ですが、同居をしていない家族、遠くに住んでいる家族では厳しい審査になります。世帯収入となるように、就職が決まらないときは同居をされたほうがよいかもしれません。

その書類、本当に必要?

お問い合わせのある書類について、その書類は本当に必要なのでしょうか。

外国人配偶者の履歴書、卒業証明書、在学証明書

これらの書類を提出しても“偽装結婚でないこと”“日本での生活費”の説明はできません。外国人配偶者が就職をしやすいことを証明するかもしれませんが…

逆に日本人配偶者が無職のとき、看護師などの国家資格を提出してすぐに就職ができることを説明したことがあります。ご夫婦が今は無職でも国家資格を持っていることで配偶者ビザの許可が取れました。

ご夫婦の在職証明書

在職証明書を提出するなら給料明細を提出ください。給料明細が在職証明書の代わりになりますし、安定的・継続的に収入があることの証明となります。

そもそもプライベートな配偶者ビザの申請で会社に書類を用意していただくのはイヤではないですか?

勤務先の会社案内

必要ありません。働いている会社で配偶者ビザの許可が変わることはありません。大切なのはあくまで安定した・継続した収入です。アルバイトのかけもちでも配偶者ビザの許可は取れます。

住居に関する書類

日本の結婚は相互扶助=同居をすることが大切です。事情がありすぐに同居ができないケースでも配偶者ビザの許可を取ることはできますが、いつかは同居をします。

その同居ができる証明としてアパート・マンションの賃貸借契約、持ち家の不動産の登記事項証明書を提出する考えもありますが、ご夫婦が1Rに住んでいてもおかしくはありません。提出する必要はないと考えます。

事業の決算書

個人事業主をされている方、会社経営の方は安定的・継続的に事業を運営できているかご心配をされる方がいますが、とくに必要ありません。

逆にご自身の給料を低くしすぎて課税証明書の収入が少なくなるケースがあります。そちらのほうが問題となりますのでお気をつけください。

配偶者ビザで本当に必要な書類

  • 配偶者ビザの申請書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 申請理由書(結婚までの経緯と生活費を説明)
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の記載がある住民票
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 外国の結婚証明書と日本語訳
  • ご夫婦の写真(8枚ほど)
  • SNSのトーク歴

配偶者ビザの許可の条件である“日本人の配偶者の身分=偽装結婚でないこと”、また入管が審査をする“安定的・継続的に日本で生活ができる収入”の説明はこれだけで十分です。

課税証明書・納税証明書を提出できないとき代わりになる書類はなにか?
収入が少ないときはどうしたらいいのか?

ご夫婦によってご心配・ご不安なことはちがいます。

そのときはご夫婦によってちがう書類を提出しなくてはいけません。

でも、証明することはみんな同じで決まっています。

配偶者ビザの申請でご心配なこと・ご不安なことがありましたらJOY行政書士事務所にお問い合わせください。

配偶者ビザに余分な書類を用意する必要はありません。

法律に書かれた配偶者ビザの条件を証明する書類だけを用意して、1日でも早くご夫婦で生活をしましょう。

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