「高度専門職」の在留資格にはメリットがたくさんありますが、そのメリットの1つが親の帯同=日本に親を呼び寄せることです。

在留資格はたくさんありますが、日本で親といっしょに生活ができる在留資格はこの「高度専門職」の親の帯同と老親扶養の「特定活動」だけです。

では、どうしたら高度専門職で親を日本に呼び寄せることができるのでしょうか。許可の条件と必要書類を確認します。

親を日本に呼び寄せることができる条件

高度人材外国人(世帯年収が800万円以上のものに限る)の父もしくは母または当該高度人材外国人の配偶者の父もしくは母であって、当該高度人材外国人と同居し、(中略)当該高度人材外国人もしくは配偶者の7歳未満の子の養育または当該高度人材外国人の妊娠中の配偶者、もしくは妊娠中の当該高度人材外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとするもの(以下略)

高度外国人材告示より

長々と告示の文章には書いてありますが、簡単にまとめますと

  • 高度外国人材=在留資格「高度専門職」のものと同居をする
  • 同居をする家族の年収(予定)が800万円以上ある
  • ご夫婦の親の中で1人しか呼び寄せていない
  • 子どもの年齢は7歳未満まで(7歳の誕生日前まで)
  • 妊娠中でも大丈夫

この在留資格の目的は高度外国人材の子どもの面倒を祖父母が代わりにみることにあります。同居をしなくても子ども(孫)の面倒をみることはできますが、同居は絶対です。義理の父母と同居をするのは大変かもしれませんが同居をしてください。

「高度専門職」は年収が800万円なくても許可が取れますが、親といっしょに住むためには年収が800万円以上必要です。ただ世帯年収=夫婦ふたりの年収があわせて800万円以上あれば大丈夫です。

また年収は予定で問題ありませんので、日本に来るときに親といっしょに来ることもできます。日本に住んで課税証明書ができるまで年間待つ必要はありません

日本でいっしょに住むことができるのは、在留資格「高度専門職」をもつ高度外国人材の父or母か、その配偶者の父or母のひとりだけです。両親を呼び寄せたり、お互いの親をひとりずつ呼び寄せることはできません。

あくまで子どもの養育の支援ですので、呼ぶことができる親はひとりです。また妊娠中でも呼び寄せることはできますが、子どもが7歳になる前に帰国をしなければいけません。子どもは養子でも大丈夫です。

出入国在留管理局に提出する書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(「特定活動・その他」)
  2. 世帯年収がわかる書類
  3. 親子、親族関係がわかる書

老親扶養の「特定活動」とちがい、こちらの「特定活動」は法律で決まっています(告示34号・高度専門職外国人またはその配偶者の親)。そのため短期滞在で日本に来てから変更申請をする必要はありません。在留資格認定証明書交付申請をして日本に来ることができます。

家族みんなで在留資格認定証明書交付申請で日本に来るときは課税証明書・納税証明書を用意できませんので世帯年収がわかる書類は雇用契約書などをご用意ください。

あとは親子関係を証明できれば大丈夫です。

JOY行政書士事務所にできること

「高度専門職」の方が親に子どものお世話をしてもらう在留資格について確認をしました。

いくつかの条件はありますが、親といっしょに日本で生活をすることができる数少ない在留資格です。

JOY行政書士事務所では「高度専門職」の申請から親の「特定活動」の申請まで承ります。

書類の作成が難しい、親といっしょに日本に行きたいけど会社にお願いができない。そのようなときはお気軽にお問い合わせください。

家族みんなで日本で生活をするためにJOY行政書士事務所がサポートします。。

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