配偶者ビザ申請の
JOY行政書士事務所
こんなお悩みはありませんか?
国際結婚をしたけど配偶者ビザの書類がわからない
自分で配偶者ビザの申請をするのが不安で心配
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できるの?
収入が少ないときは配偶者ビザの許可が取れるの?
その悩みJOY行政書士事務所が解決します!
私が経験をした国際結婚のこと、許可を取ってきた配偶者ビザの経験をすべてお伝えします。
みなさまが諦めない限り、私も諦めずに再申請、再々申請までします。
行政書士にご依頼をするのは初めてかもしれませんが、お気軽にお問い合わせください。
自分の経験と多くの実績の配偶者ビザ申請
JOY行政書士事務所がサポートをすることでご夫婦・ご家族が日本に「JOINT」=つながり、日本を「ENJOY」=楽しんでいただきます。
YouTubeで配偶者ビザ申請について解説しています。
配偶者ビザのポイント
在留資格該当性・相当性(狭義の相当性)。 出入国在留管理局がどのポイントを重視して配偶者ビザの審査をしているのか解説します。
短期滞在から配偶者ビザに変更するとき
配偶者ビザの審査には2カ月近くかかります。 恋人と早く会いたいとき、審査が終わるまで待てないとき、事情があって早く日本に行かなければいけないとき。短期滞在の許可を取ってから日本で配偶者ビザに変更することができます。
ご夫婦が外国にいるときの配偶者ビザ申請
外国にいながら配偶者ビザの申請をしたほうがいいのか、日本に来てから配偶者ビザの申請ができないのか。入管業務をあつかう行政書士が解説します。
配偶者ビザ申請のJOY行政書士事務所
JOY行政書士事務所はご夫婦が日本で生活できるように配偶者ビザをサポートします。
配偶者ビザに関することなら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
全国対応しています
事務所は東京都池袋にありますが、オンライン申請で日本全国対応いたします。
面談はビデオ会議などでしています。
相談料無料。追加料金なし
相談は無料。料金は一律。許可が取れるまで追加料金はいただきません。
クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
多くの国の方をサポート
お相手の国によって提出できない書類があります。
アメリカ・中国・ベトナムなどたくさんの国をサポートしてきました。
収入が少なくても大丈夫
ご夫婦で収入が少なくても許可を取ってきた経験があります。収入が少ないからといって日本で生活できないわけではありません。
外国にいるご夫婦も
外国にご夫婦で住んでいると、日本の証明書を取得することも難しいです。JOY行政書士事務所が代わりに取得します。
ご結婚の手続き
結婚の手続き、婚姻届の提出についてわからないことがありましたらご連絡ください。ご説明いたします。
料金プラン
①無料相談
②必要書類のご案内
③申請書の作成
④入管に提出するお手紙の作成
⑤各種書類の確認
⑥母国の書類の翻訳(一部の国)
⑦オンラインでの申請
⑧追加資料の対応
⑨結果の受理
①無料相談
②必要書類のご案内
③申請書の作成
④入管に提出するお手紙の作成
⑤各種書類の確認
⑥母国の書類の翻訳(一部の国)
⑦窓口での申請
⑧追加資料の対応
⑨結果の受理
①無料相談
②必要書類の収集
③申請書の作成
④入管に提出するお手紙の作成
⑤各種書類の確認
⑥母国の書類の翻訳(一部の国)
⑦窓口での申請
⑧追加資料の対応
⑨結果の受理
お客様の声と解決事例
トルコ国籍の方とご結婚をされた配偶者様
滋賀県大津の出入国在留管理局において、夫(トルコ)の短期滞在から在留資格変更許可申請をしました。新卒で継続した勤務歴がないことや、一緒に住むために実家から出て転職引越ししたこと、貯金が少ないことから不許可になったと伝えられました。
ふたりで生活をするためにすでに名古屋に引っ越ししたのに、努力が水の泡となり困っていたところ田中さんに依頼をしました。
田中さんはご自身も国際結婚をしていて、私たちのために一緒に名古屋入国管理局にも行ってくださり、真しにご対応してくださいました。
出国準備期間中で帰国をしなければいけないのか不安で仕方がありませんでしたが、この度無事に許可を賜り夫婦ともに感謝しております。
解決事例
ほかにも多くの配偶者ビザ申請で許可を取ってきた実績があります。
配偶者ビザの手続き
まずはお問い合わせフォームまたは電話(03-5944-5139)・LINE・Facebook・Viberにてご連絡ください。
(クリックするとお問い合わせのページ、LINEのページ、Facebookのページ、Viberのページが開きます)
ご不安なこと、ご心配なこと、在留資格・ビザの申請はみなさま違います。相談は無料です。お話をお聞かせください。
遠方の方で面談が難しいときはテレビ通話でお話をお聞かせください。
不許可理由の聞き取り
不許可になった申請のリカバリーをご希望の場合、ご一緒に出入国在留管理局まで不許可理由を聞き取りに行きます。出入国在留管理局は不許可理由を一度しか教えてくれません。行政書士にご依頼ください。出入国在留管理局のご同行も無料です
在留資格・ビザの許可を高めるためにヒアリングを行い、ご事情に沿った申請書を作成します。必要な書類はお客様がご準備ください。
フルサポートプランをご契約された場合は当事務所が必要書類を収集します。
取次申請(申請代行)をした場合、3か月~4か月後に在留資格の結果が当事務所に届きます。在留資格認定証明書交付申請の場合は認定証明書が、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合はハガキが届きます。
在留カードの受け取り
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では当事務所が新しい在留カードを出入国在留管理局に受け取りに行きます。
※早く新しい在留カードを受け取りたい方はご一緒に出入国在留管理局まで行きます。
不許可だったとき
在留資格・ビザ申請は100%許可が取れるものではありません。不許可理由を出入国在留管理局に問い合わせ、再申請、再々申請まで当事務所が責任をもって行います。
万が一、当事務所の責任で不許可になった場合は着手金をお返しいたします。
在留資格認定証明書、新しい在留カードをお渡しします。成功報酬のお支払いをお願いいたします。
外国人の方が海外にいる場合はビザ申請について、日本にいる場合は健康保険や年金などの手続きについて簡単ながらご説明します。
これにて業務完了です。
Q&A
- Q相談は無料ですか?
- A
はい。相談は何度でも無料です。配偶者ビザ申請はひとりひとり違います。お客様がご納得されるまでトコトンご相談ください。
- Q事務所に行かないと相談できませんか?
- A
事務所に来られるのが難しい方はビデオ会議などを使ってオンラインでのご相談も可能です。
また私からお伺いすることも可能です。(遠方の方はオンラインでお願いいたします
- Q依頼をするときはどうすればいいですか?
- A
まずはご相談ください。電話、メール、LINE、Viber、Facebookからご連絡が可能です。
ご相談後、ご納得いただけましたらご依頼ください。
- Q追加料金、返金保証はありますか?
- A
当事務所は追加料金は一切いただきません。
また当事務所の責任で不許可になった場合は全額返金いたします。
- Q不許可になった申請も依頼できますか?
- A
はい、できます。不許可理由によってはリカバリーをすることで許可が取れます。ぜひ一度ご相談ください。
行政書士のご紹介
JOY行政書士事務所 田中 徹です。
JOY行政書士事務所では、お客様を社会に「JOINT=つなげ」、社会を「ENJOY=楽しんで」いただくことを目標に業務を行います。
みなさまは私に依頼をして許可が取れるのかご心配かもしれません。
申し訳ございませんが、私は許可率を誇ることはしません。依頼人ひとりひとりに向き合い、許可が取れたあとの日本での生活を”ENJOY!”、楽しんでいただくだけです。
それでも許可が取れるかご不安ですか? ご安心ください。今ではたくさんの方に日本での生活を楽しんでいただいています。
東京都豊島区上池袋2丁目32-17
ダン・フォセ上池袋305
JOY行政書士事務所 行政書士 田中 徹
(行政書士番号 第18190197)
営業時間:9:00~19:00
相談料無料・土日祝も時間外もご遠慮なく
TEL・FAX:03-5944-5139
E-mail:tanaka@joy-gyouseishosi.com
対応エリア:日本全国どこまでも