今回ご依頼をいただいたのはYouTuberをされているご夫婦でした。

ご夫婦は外国に長らく住んでおり、課税証明書の収入は低く、納税証明書を提出することができませんでした。

しかしYouTubeの収益を証明する書類を提出することで配偶者ビザの許可が取れました。

配偶者ビザの申請に必要な課税証明書・納税証明書

課税証明書とは?

まず課税証明書は前年の収入・所得を証明します。

たとえば令和5年度(令和4年分)の課税証明書には2022年1月1月~2022年12月31日までの収入が書かれています。

県市民税は収入から控除を引いた所得で計算をしますので、課税証明書に書かれている収入と所得を間違わないでください。申請書に所得を書いてしまうと年収が少なくなってしまいます。

課税証明書はその年の1月1日に住んでいた市役所で取ることができます。1月1日以降に引っ越しをしたときは引っ越し前の市役所から取り寄せないといけません。

また1月1日以降に外国から日本に戻ってきたときは課税証明書を取ることができません

課税証明書は毎年6月に更新をされます。2022年の課税証明書は2023年6月から取ることができます。

納税証明書とは?

納税証明書は県市民税の納税状況を証明します。

会社勤めの人は会社が税金の支払いをしていますので未納になることはまずありません。ただタイミングによっては納税の情報が反映されていないときがあります。未納がある納税証明書を出入国在留管理局に提出しても意味がありませんので、別の日に納税証明書を取り直してください。

よくあるのが「納付日未到来未納額」です。読んで字のごとく納税日がまだ来ていない未納額ですので、納付日未到来未納額に金額が書かれていても在留資格が不許可になることはありません。

ご安心ください。

課税証明書・納税証明書が提出できないときの対応

どうして配偶者ビザの申請には課税証明書・納税証明書が必要なのでしょうか?

配偶者ビザの許可の条件は2つあるとされています。

  1. 偽装結婚でないか
  2. 日本で安定的に生活ができるのか

法律では偽装結婚でないこと=申請をする在留資格に該当をしていれば(日本人の配偶者であれば)配偶者ビザの許可を取ることができるとされています。

しかし日本で安定的に生活ができる生活費がないと出入国在留管理局は配偶者ビザを不許可にします。また仕事目的の偽装結婚だとして不許可になります。

そのため日本で安定的に生活ができる生活費の証明として課税証明書と納税証明書を提出します。

課税証明書は前年の収入を国が証明しますので安心です。ただ収入があっても税金が未納では安定して生活ができるとは言えません。課税証明書といっしょに納税証明書も提出します。

課税証明書と納税証明書は日本で安定的に生活ができることを証明する書類です。

課税証明書・納税証明書を提出できないときは、代わりの書類を提出して日本で安定的に生活ができることを証明しなくてはいけません。

今回提出をした書類

ご主人は日本に戻ってきて数カ月で、課税証明書を提出しても収入が少なく安定的に生活ができるとは言えませんでした。

ただおふたりともたくさんのYouTubeチャンネルを持っていました。チャンネルをすべてあわせると安定した収益があり、今後も収益が増えていくことがわかります。

おふたりにはYouTubeのアナリティクス(視聴回数・視聴時間などがわかるページ)のスクリーンショットを用意していただき、出入国在留管理局に提出しました。

月によって収益の幅はありますが、おふたりが日本で安定的に生活ができれば問題はありません。

年収は生活保護以上、165万円以上あれば許可が取れるとされています。

安定した収入があることをしっかりと説明をして、YouTuberのご夫婦でも無事に配偶者ビザの許可を取ることができました。

JOY行政書士事務所にできること

今回はYouTuberのご夫婦でしたのでYouTubeチャンネルのアナリティクスを提出して配偶者ビザの許可を取ることができました。

ただ安定的に生活ができる証明はご夫婦によってちがいます。

外国の貯金残高を提出する、日本の国家資格の合格証を提出する、雇用契約書を提出する。

すべて当事務所で許可が取れた事例です。

証明できることはご夫婦によってちがいます。みなさんが貯金残高を提出する必要はありません。合格証を提出する必要はありません。無職でも配偶者ビザの許可を取ることはできます。

配偶者ビザの申請で年収にご不安がありましたらJOY行政書士事務所までお問い合わせください。

JOY行政書士事務所がご夫婦にできる証明をサポートいたします。

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