外国人の方が日本に家族を呼ぶためには「家族滞在」を申請します。

この「家族滞在」ですが、就労ビザで働いている外国人の方はスムーズに申請ができますが、外国人留学生では審査が厳しくなります。

なぜ外国人留学生が学生のうちに家族を呼び寄せることが難しいのでしょうか。「家族滞在」の要件と一緒に見ていきます。

在留資格「家族滞在」とは

「家族滞在」で認められる家族

「家族滞在」は外国人の方が日本に家族を呼び寄せるための在留資格です。

この”家族”には配偶者子どもも含まれます。ポイントは子どもなら成年に達した子どもでも、養子でも、認知をした子ども(非嫡出子)でも認められることです。

「定住者」の連れ子が未成年かつ未婚の実子でないと認めらないのに対して、「家族滞在」の子どもは広く認められています。

では、日本人と再婚をした外国人の方(日本人の配偶者)が母国にいる成年した連れ子を日本に呼び寄せるときに「家族滞在」の申請はできるのでしょうか?

答えは、できません

「家族滞在」は入管法別表第一に記載をしている在留資格を持つ外国人の方の家族だけが申請できます。「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」は入管法別表第二に記載をされているため、「日本人の配偶者等」の成年した連れ子は「定住者」でも「家族滞在」でも日本に呼び寄せることはできません。

また配偶者と子どもだけが認められていますので、親や兄弟姉妹は「家族滞在」で日本に呼ぶ寄せることはできません。

「家族滞在」で認められる活動

「定住者」よりも幅が広い「家族滞在」ですが、活動範囲は狭くなっています。

まず、働くことが認められていません。もし日本で働きたいのなら「資格外活動許可」を取らなくてはいけませんが、資格外活動許可が認められても包括許可なら週28時間しか働くことができません。

また「家族滞在」で来日する外国人の方は被扶養者としてメインとなる在留資格を持つ家族(就労者・留学生など)に扶養されなければいけません。メインの家族である留学生が忙しくてアルバイトができないからといって、代わりに自分がたくさんアルバイトをする、といったことはできません。

そのため「家族滞在」で来日する外国人の方がたくさんアルバイトをするので日本に呼び寄せても生活費に困ることはない、といった理由書を作成すれば申請は不許可になります。

留学生の家族

家族が離れ離れに生活をすることは良くない状況です。そのため外国人留学生の申請であっても「家族滞在」は許可が取れます。

しかし家族のためにアルバイトをたくさんしてオーバーワークになっては意味がありません。生活費が少なすぎてもダメです。

すでに日本にいる外国人留学生が「家族滞在」に変更をするときは生活費が少なくてもあまり問題になりませんが、新しく日本に呼び寄せるときは厳しく審査されます。

必要な生活費と生活費と認められるもの

いくらなら許可が取れる、と金額は決まっていませんが留学生が住んでいる地域の生活保護を目安として1年間(在留期間が1年以下の場合は在留期間まで)の生活費があるか審査されます。

名古屋の場合、夫婦ふたりの生活保護の金額は1か月約16万円です。年間だと夫婦ふたりで200万円前後の収入がないといけません。ふたりでアルバイトをすればクリアできると思います。

アルバイト代で足りないときは親族などの援助が安定して、継続してある場合は生活費として認められます。家族の仕送り、奨学金も援助として認められます。貯金額も生活費ですので、銀行の残高証明書を出すこともあります。

「家族滞在」に必要な書類

  • 在留資格の申請書
  • 結婚証明書
  • 生活費がわかる書類

「家族滞在」の申請をするとき、会社で働いて3か月以上たたないと申請ができない、不許可になると勘違いをされている方がいます。

たしかに3か月以上働くと”安定的・継続的に日本で生活ができている”と許可の確率が高くなるかもしれません。

しかし、雇用契約書・在職証明書を提出することで”安定的・継続的に日本で生活ができている”ことは出入国在留管理局に証明できます。3か月待たなくても「家族滞在」の許可は取れますのでご安心ください。

JOY行政書士事務所にできること

家族が離れ離れに暮らすことがないように、JOY行政書士事務所では「家族滞在」の在留資格をサポートします。

これまで、日本で働く外国人の方の家族の呼び寄せ、留学生の家族の呼び寄せ、また「留学」から「家族滞在」の変更申請で許可を取ってきました。

「家族滞在」でお困りのときはJOY行政書士事務所までご連絡ください。

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