「留学」の在留資格で来日している外国人留学生や「家族滞在」の在留資格で来日している外国人の方が日本でアルバイトをする場合、「資格外活動許可」の申請をしなければいけません。「留学」も「家族滞在」も働くことができない在留資格ですので、在留資格で認められていない”資格外”の活動許可が必要となります。

その「資格外活動許可」のルールが変わりました。

今までの包括許可

今までの「資格外活動許可」は包括許可といわれ、資格外活動許可に対してまとめて許可を出していました。

もう少し簡単に説明しますと、”週28時間以内でしたらどんな仕事をしてもいいですよ(風俗営業をのぞく)”といった許可です。

そのため「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザでは認められていない仕事=コンビニの店員や飲食店のキッチンスタッフ、さらに介護現場などで働くことができました。週28時間の労働時間さえ守ればいろいろな仕事ができます。

しかし、昨今では労働時間がわかりにくい仕事が増えてきました。テレワークと同じです。自宅などで作業をしているためにタイムカードなどで労働時間がわからない仕事をする方が増えています。包括許可で認められた28時間の労働時間が証明できません。

そのため、タイムカードなどで労働時間が証明できない方は包括許可ではなく出入国在留管理局から個別に許可を取る個別許可が必要となりました。

個別許可とは

個別許可は新しくできた制度ではありません。

たとえば介護学校を卒業した留学生は学校を卒業しても介護福祉士の登録が終わるまで「介護」の在留資格に変更できません。「介護」の在留資格に変更しなければ就職が決まっていても介護施設で働くことができませんので、介護施設でアルバイトをするために個別許可を取ります。個別許可があれば1日8時間、週28時間以上アルバイトができます。

同じように、労働時間がわからないアルバイトをするときは個別許可が必要となります。

クラウドソーシングなどから翻訳などの仕事を受け付ける、インターネットで商品を出品してお金を稼ぐ。このように労働時間がわからない、また自分が個人事業主(社長)となって仕事をするときは個別許可が必要です。

いま、包括許可でアルバイトをしている方は個別許可に変更をする必要がないのか調べてください。

※従業員を雇っている会社の社長は留学生でも「経営・管理」の在留資格が必要です。

個別許可の注意点

先ほど説明をしたとおり、包括許可は一部をのぞいてどんな仕事もできます。しかし個別許可は就労ビザで認められた仕事しかできません。これは個別許可では「資格外活動許可」の一般原則が適用されるためです。

一般原則とは

  1. 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
  2. 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
  3. 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
  4. 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
    ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
    イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
  5. 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
  6. 素行が不良ではないこと。
  7. 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

(3)に就労ビザで認められた仕事しかできないと書かれています。また包括許可はこの要件に当てはまらないことも説明されています。

そのためクラウドソーシングから翻訳のアルバイトを受けている方は問題ありません。「技術・人文知識・国際業務」で認められていますので個別許可が取れるでしょう。イラストのアルバイトになると難しいと思われます。

この一般原則ですが例外があり、学生が通常行うであろうアルバイトでしたら就労ビザで認められていない仕事であっても包括許可と同じように働くことができます。

たとえば、Uberなどの配達の仕事でしたら日本人の学生もアルバイトをしていますので、タイムカードで管理をされていなくても、「技術・人文知識・国際業務」で認められた仕事でなくても、日本人の学生と同じように外国人留学生でも働くことができます。

労働時間がわかるアルバイトでしたら包括許可を取りますので、アルバイトの内容が問題になることはありません。しかし労働時間がわからない(証明できない)アルバイトをするときは注意が必要です。いましているアルバイトができなくなるかもしれません。

まとめ

包括許可の申請は今までどおり申請書の提出のみでかまいません。
個別許可は申請書+業務委託契約書、または仕事に関する説明書が必要です。

また留学生のインターンシップも週28時間を超えて行われると思います。その場合、賃金が発生するときは包括許可ではなく個別許可の申請が必要です。包括許可でアルバイトをしていた留学生が給料が支払われて週28時間を超えるインターンシップに参加をするときは個別許可に変更をしてください。

資格外活動違反は犯罪です。外国人の方は資格外活動罪に、企業側は不法就労助長罪になります。ご注意ください。