各宗教の宗教家が日本で布教活動などを行うときは在留資格「宗教」の許可を取る必要があります。日本に住む外国人が増えていく中、さまざまな宗教家が日本で活動をされることと思われます。

今回は在留資格「宗教」の要件を確認していきます。

「宗教」で来日できる方、できない方

来日できる方

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。

法務省HPより

これが在留資格「宗教」で認められている活動内容です。来日できる方は外国の宗教団体に所属をしている神官、僧侶、司教、司祭、宣教師、牧師、神父などが考えられます。

ただし、在留資格はご本人の立場(地位)で許可が取れるわけではありません。牧師や神父という立場でも布教活動などを行わないと(観光目的とか)「宗教」の許可は取れません。

大切なことは、”外国の宗教団体に所属している”です。この”外国の宗教団体に所属している”ですが、外国の宗教団体が本部である必要はありません。外国支部から日本本部に招かれても大丈夫です。

また同じ宗教団体から招かれる必要もありません。A(外国本部)→A’(日本支部)以外にもA(外国のとある宗教団体)→B(日本の別の宗教団体)でも許可が取れます。

来日できない方

外国の宗教団体に所属していることが要件にありますので、宗教団体の財源がすべて日本にある”外国の宗教団体”は申請できません。

また「宗教」は布教活動がメインとなりますので、一般的な信者の方は申請できません。牧師や神官、僧侶といった地位の方でも宗教団体の雑務がメインの活動では許可が取れません。合わせて修行や教義上の研修目的であっても許可は取れません。

あくまで活動のメインは布教でないといけません。

「宗教」で行える活動

布教活動しかできないのか、というわけではありません。ほかの在留資格でもそうですが、付随する活動は「宗教」でも認められています。

  1. 宗教団体が運営する教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売など宗教活動に密接に関連し、宗教上の活動と認められるもの
  2. 布教(メイン活動)の傍ら、宗教団体が運営する施設以外で行う語学教育、医療、ボランティア活動が派遣先の日本の宗教団体の指示に基づいて行われており、宗教活動などの一環として行われている。(ただし無報酬に限る)
  3. 派遣元の外国の宗教団体、または派遣先の日本の宗教団体の指示に基づいて行う、布教活動の一環としての結婚式の司式を取り扱うこと

このように所属する宗教団体の指示がある布教活動、宗教活動であれば問題ありません。しかし、布教活動ではなく宗教活動の場合(2)は無報酬でなければいけません。報酬が発生する場合は布教活動外の活動になりますので「資格外活動許可申請」が必要です。

3の結婚式の司式の取り扱いですが、宗教団体からの指示がない場合は資格外活動許可が必要ですし、報酬を得ることについて宗教団体の承諾も必要です。

※「技術・人文知識・国際業務」など「宗教」以外の外国人の方が結婚式の司式を取り扱う場合は資格外活動許可のほかに司式を取り扱うことができる宗教上の資格が必要です。
また司式を取り扱う場所などが特定されている必要があります。

当事務所にできること

在留資格「宗教」を申請するには必要な書類があります。

  • 派遣元の外国の宗教団体から派遣期間、申請人の地位、報酬を証明する文書
  • 派遣先の日本の宗教団体(宗派,沿革,代表者名,組織,施設,信者数等)を明らかにする資料

合わて在留資格認定証明書交付申請が必要です。

JOY行政書士事務所では在留資格認定証明書交付申請書の作成から必要書類のご案内、作成を行っています。

宗教ビザの申請でお困りのときはJOY行政書士事務所までお問い合わせください。