愛知県に独自ビザ、という面白いニュースがありました。外国人留学生の起業を助けるため「外国人創業活動促進事業」からさらに一歩進んだ対策をするようです。
外国人留学生にどのような影響があるのか、考えていきます。

今までの「特区」

在留資格「経営・管理」は許可・不許可の前に、申請が難しい在留資格です。企業として”500万円以上の資本金”または”定住の従業員2名以上”の規模が求められます。
外国人留学生が500万円以上を集めるにはオーバーワークが必須ですし、留学生の友だちでは”定住の従業員2名”になりません。
また海外在住の外国人の方では日本で銀行口座を開設するのも難しく、在留資格の許可以前に事務所設立もままなりません。

この状況を改善するためにできたのが「国家戦略特区」です。「特区」に指定された地区(愛知県含む)では起業準備期間として6カ月間の「経営・管理」ビザが認められます。起業準備期間ですので、上記に挙げた”資本金500万円以上”、”定住の従業員2名以上”などの企業規模が将来的な目標として猶予されます。また起業準備期間中は愛知県の支援を受けらます。

しかし、6カ月間の起業準備期間では短かったのでしょう。新しい「特定活動」ビザ、「起業」が設立されました。

「特定活動・起業」とは

愛知県を例にとって見ていきます。

  1. 外国人起業家は『起業準備活動』などの必要な書類を愛知県に提出します。提出書類は中小企業診断士が判断をしますので、外国人起業家も中小企業診断士の協力を得たほうがいいでしょう。
  2. 提出書類に問題がなければ、ここで6か月間の「特定活動・起業」の許可が出ます。まずは6カ月間で起業準備を行っていください。1カ月に1回、県の担当者や中小企業診断士が進捗状況の確認をしますのでサボることはできません。
  3. 6カ月で起業準備が終わらなかった場合、再度『起業準備活動』などの必要な書類を愛知県に提出し、「特定活動・起業」を更新します。

今まで6カ月だけだった起業準備期間が1年に延長された、ということです。

補助金などを活用しよう

私も行政書士事務所設立後に知ったのですが、愛知県や各自治体は起業家に向けた補助金を多数用意しています。補助金の申請も行政書士の業務ですので、自戒を込めて、今後日本で起業を考えられる外国人の方は補助金の申請を考えてみてもいいかもしれません。

上記「特定活動・起業」ですが、特区からの流れで愛知県が起業支援を提供しています。起業は簡単でも、長く続く企業に育てるのは難しい、これも自戒を込めてですが、起業前からプロの目をいかし、数十年と続く企業になれば幸いです。

「経営・管理」の前に「特定活動・起業」を取得する外国人留学生が増えていくかもしれません。