2020年に学校を卒業した留学生は、新型コロナウイルスのためにいまだに帰国できません。そのため出入国在留管理局は、2020年に学校を卒業した元留学生に対して「特定活動6か月」に在留資格を変更をするようにアナウンスをしています。この「特定活動6か月」は資格外活動許可を受けなくても週28時間のアルバイトができます。いつ帰国ができるのかわからない現状、早急に「特定活動」に在留資格を変更しましょう。

用意する書類

用意する書類は簡単です。

  • 出入国在留管理局からダウンロードできる表紙
  • 在留資格変更許可書
  • 学校の卒業証書のコピー
  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー
  • 帰国ができないことを証明する書類

以上です。

ミャンマーの場合、在ミャンマー日本大使館のホームページで国際便の着陸拒否がアナウンスされています。日本大使館のホームページですので公的な証明となります。わざわざ理由書を作成する必要もありませんし、航空会社に問い合わせる必要もありません。ホームページを印刷すれば帰国ができないことを証明する書類となります。

まとめ

今回のケースではミャンマーの元留学生の方も無事に6か月の「特定活動」の許可が取れました。申請でお困りの方はJOY行政書士事務所までお問い合わせください。