「留学」や「家族滞在」の在留資格では日本で働くことができません。留学生や家族滞在で日本に住む配偶者の方(家族滞在者)が日本で働くためには資格外活動許可申請をしなければいけません。

しかし在留資格認定証明書交付申請を行政書士に依頼をしても、日本にいない外国人の方では在留資格認定証明書交付申請と資格外活動申請を同時にできません。そのため日本に来られてからご自身で資格外活動許可申請をする方が多いと思います。

JOY行政書士事務所では資格外活動許可申請だけでもご依頼をお待ちしていますが、せっかくですので資格外活動許可申請書の書き方を確認します。

まずは包括許可か個別許可か調べよう

資格外活動許可申請ですが、包括許可個別許可でわかれています。

包括許可週28時間(留学生で長期休暇中なら週40時間)しか働くことができませんが、風営法以外の仕事なら何でもできます。留学生や家族滞在者の多くが包括許可のために資格外活動許可申請をします。

個別許可はタイムカードなどがなく、勤務時間が管理されないアルバイトのときに申請をします。注意点ですが、包括許可がどんな仕事もできるのに対して、個別許可はほかの在留資格で認められている仕事しかできません。

まずはアルバイトの内容によって包括許可が必要なのか、個別許可が必要なのかお考えください。

包括許可と個別許可の注意点
  • 労働時間の管理がされているなら包括許可
  • 労働時間が管理されていない+ほかの在留資格で認められている仕事なら個別許可

資格外活動許可申請書の書き方

包括許可を申請する場合、どんな仕事(風営法以外)でもできますので、アルバイト先が決まっていなくても申請ができます。日本に来て、住民票を作ってから出入国在留管理局で申請をしましょう。

記入例

1.国籍・地域は、パスポートと同じように書きます。
2.生年月日
3.氏名は、在留カード、パスポートと同じようにアルファベット(キャピタル)で書きます。
4.性別
5.配偶者の有無は、結婚をしているかです。配偶者が日本にいなくても結婚をしていたら「有」に〇をします。
6.職業は、留学生なら「学生」、家族滞在者なら「無職」です。フリーターではありません。
7.住所は、在留カードの住所です。認定申請なら在留カードの裏に住所が書かれてます。
電話番号は家にある電話の番号です。日本では固定電話ともいいます。最近は携帯電話だけを持っている人が多いと思います。家に電話がないときは「なし」と書いてください。何も書かないと記入ミスだと思われます。携帯電話番号を書いてください。
8.旅券は、パスポートのことです。番号有効期限を書きます。パスポートがないときは「なし」でも問題ありません。(理由を聞かれるかもしれませんが)
9.現に有する在留資格
10.在留カード番号
11.現在の在留活動の内容は、留学生なら学校名、家族滞在者なら「家族滞在」と書きます。
12.他に従事しようとする活動内容は、アルバイトの内容を書きます。まだアルバイトが決まっていないときは、「その他」にチェックをして「未定」と書きます。
ただし(3)週間稼働時間は「28時間」と書いてください。アルバイト先が決まっていない=「未定」で資格外活動許可を申請するときは包括許可申請となります。包括許可は週28時間しか働くことができません。
13.勤務先は、(1)名称に「未定」と書きます。それ以外は書かなくて大丈夫です。
14.法定代理人は、本人申請のため書きません。

最後に申請人のサインと出入国在留管理局に申請する日を書いて終わりです。

まとめ

個別許可を申請するときはアルバイトが決まっていないといけません。13.勤務先にアルバイト先について書きます。アルバイトが決まったらすぐに出入国在留管理局に申請してください。

JOY行政書士事務所では資格外活動許可申請のご依頼もお待ちしています。お時間がなくお忙しいときはご連絡ください。

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